○大津市予防接種協議会規則
平成24年12月25日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市予防接種協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 予防接種事業の推進に関すること。
(2) 予防接種事業関係者との連携及び協力に関すること。
(3) 予防接種事故の防止に関すること。
(4) その他予防接種事業の円滑な実施に関し市長が必要と認めること。
(1) 学識経験を有する者 3人以内
(2) 医療関係団体から選出された者 4人
(3) 市職員 2人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平27規則112・平28規則11・平29規則27・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康保険部保健所保健予防課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。