○大津市予防接種協議会規則

平成24年12月25日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市予防接種協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 予防接種事業の推進に関すること。

(2) 予防接種事業関係者との連携及び協力に関すること。

(3) 予防接種事故の防止に関すること。

(4) その他予防接種事業の円滑な実施に関し市長が必要と認めること。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 医療関係団体から選出された者 4人

(3) 市職員 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平27規則112・平28規則11・平29規則27・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康保険部保健所保健予防課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大津市予防接種協議会規則

平成24年12月25日 規則第136号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 規則第136号
平成27年9月28日 規則第112号
平成28年3月15日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第27号