○大津市肺がん結核検診協議会規則

平成24年12月25日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市肺がん結核検診協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 肺がん結核検診の運営に関すること。

(2) 肺がん結核検診の精度管理及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、肺がん結核検診の実施に関し市長が必要と認めること。

(平26規則24・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康保険部保健所健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大津市肺がん結核検診協議会規則

平成24年12月25日 規則第137号

(平成26年4月1日施行)