○大津市農政審議会規則
平成24年12月25日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市農政審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定等に係る審査を行うとともに、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づく農業振興地域整備計画の策定等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興施策の推進に関し市長が必要と認めること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず、審議会は、委員全員の一致によりあらかじめ指定する軽微な事項については、書面により決議することができる。
5 前項の規定による決議は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令6規則60・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業観光部農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。