○大津市メディカルコントロール協議会規則
平成24年12月25日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 救急救命士に対する指示体制並びに救急隊員に対する指導及び助言体制の整備に関すること。
(2) 救急隊員の病院実習等の調整に関すること。
(3) 地域における効果的な救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること。
(4) 救急活動の事後検証に用いる救急活動記録及び事後検証票の記載事項の策定に関すること。
(5) 救急業務の実務に必要な各種実施手順の策定に関すること。
(6) 傷病者の受入れに係る連絡体制の調整その他の救急搬送体制及び救急医療体制の調整に関すること。
(7) 病院外で行われる救護体制に精通した医師の養成に関すること。
(8) 救急隊員並びに医師及び看護師に対する国際及び国内標準処置法の普及に関すること。
(9) 市民に対する応急手当の普及に関すること。
(10) その他地域の病院外で行われる救護体制の整備に関し市長が必要と認めること。
(1) 救急医療の関係機関又は団体等が推薦する者 7人以内
(2) 関係行政機関から選出された者 1人
(3) 市職員 2人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平27規則112・平30規則83・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、消防局警防課救急高度化推進室において処理する。
(令4規則31・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年6月22日までとする。
附則(平成27年9月28日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月15日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。