○大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月25日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、必要に応じ、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族に関する次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 居住を証する書類
(2) 収入の額を証する書類
(3) 市町村税及び国民健康保険料の完納を証する書類
(4) 婚姻(予約を含む。)を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第4条 条例第7条第1項の連帯保証人は、市町村税を完納しているものでなければならない。
2 市長は、連帯保証人に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 市町村税完納証明書
(2) 印鑑証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第9条において読み替えて準用する大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第25号。以下「市営住宅条例」という。)第12条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における契約家賃の額の12か月分に相当する金額とする。
4 連帯保証人は、入居者が負う都市再生住宅の利用から生じる一切の債務に関し、極度額の範囲で当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
5 市長は、入居者が届け出た連帯保証人が適当でないと認めるときは、入居者に対し、連帯保証人の変更を命ずることができる。
6 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する連帯保証人変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、連帯保証人を立てることが困難であるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(令2規則78・一部改正)
(共益費の徴収)
第5条 市長は、入居者の共通の利益を図るため、条例第9条において読み替えて準用する市営住宅条例第19条第1項第3号に掲げる費用として入居者から共益費を徴収することができる。
2 共益費の納付については、条例第9条において読み替えて準用する市営住宅条例第17条の家賃の納付に関する規定を準用する。
3 共益費の額及び算定方法は、市長が別に定める。
(令2規則78・一部改正)
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第61号。以下「都市再生住宅条例」という。)第4条 | ||
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
市営住宅(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。) | 都市再生住宅 | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第53条 | ||
第10条第6項の規定により通知された入居可能日 | 都市再生住宅条例第7条第1項の規定による請書を提出した日 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
第29条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項 | 都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第36条第1項 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第35条 | ||
共同施設又はエレベーター、又は | 階段、エレベーター、廊下等の共用部分並びに | |
前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設 | 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分 | |
市営住宅又は共同施設 | 都市再生住宅 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第24条第1項 | ||
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
市営住宅の明渡し | 都市再生住宅の明渡し | |
市営住宅又は共同施設 | 都市再生住宅 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第11条第1項 | ||
第36条第1項第7号及び第8号並びに第2項 | 市営住宅 | 都市再生住宅 |
近傍同種の住宅の家賃の額(地域特別賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅にあっては、第13条第5項の規定により市長が定める額。以下同じ。) | 契約家賃の額 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
近傍同種の住宅の家賃の額の2倍 | 契約家賃の額の2倍 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
近傍同種の住宅の家賃の額 | 契約家賃の額 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
都市再生住宅条例第8条の規定による家賃 | ||
、第14条第2項の規定による地域特別賃貸住宅の家賃の特例、第14条第3項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の特例、第15条(第27条第2項、第28条の2第3項又は第29条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条の規定によるあっせん等、第32条第1項の規定による明渡請求又は第33条の規定による市営住宅への入居の措置 | 又は都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する第15条(第1号を除く。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予 | |
市営住宅の入居者 | 都市再生住宅の入居者 | |
住宅監理員 | 都市再生住宅監理員 | |
住宅監理員及び住宅管理人 | 都市再生住宅監理員 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
住宅監理員 | 都市再生住宅監理員 | |
市営住宅 | 都市再生住宅 |
(平26規則136・平31規則26・令2規則78・令3規則49・一部改正)
市営住宅への | 都市再生住宅への | |
市営住宅同居承認申請書(様式第10号) | 都市再生住宅同居承認申請書(大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年規則第150号。以下「都市再生住宅条例施行規則」という。)様式第6号) | |
大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第61号。以下「都市再生住宅条例」という。)第9条において読み替えて準用する条例第11条第2項 | ||
条例第36条第1項第1号から第6号まで | 都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第36条第1項第1号から第6号まで | |
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
条例第36条第1項第1号から第6号まで | 都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第36条第1項第1号から第6号まで | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第36条第8項 | ||
異動届(様式第11号) | 異動届(都市再生住宅条例施行規則様式第7号) | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第12条 | ||
市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号) | 都市再生住宅入居承継承認申請書(都市再生住宅条例施行規則様式第8号) | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第12条第2項 | ||
市営住宅 | 都市再生住宅 | |
条例第36条第1項第1号から第6号まで | 都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第36条第1項第1号から第6号まで | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第14条の2第1項 | ||
収入申告書(様式第15号) | 収入申告書(都市再生住宅条例施行規則様式第9号) | |
毎年度市営住宅の団地ごとに | 毎年度、 | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第14条の2第4項 | ||
前項の通知 | 都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第14条の2第3項の規定による収入の額を認定した旨の通知 | |
収入の額の認定に関する意見書(様式第18号) | 収入の額の認定に関する意見書(都市再生住宅条例施行規則様式第10号) | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第15条(第1号を除く。) | ||
市営住宅家賃減免申請書(様式第21号) | 都市再生住宅家賃減免申請書(都市再生住宅条例施行規則様式第11号) | |
市営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第22号) | 都市再生住宅家賃徴収猶予申請書(都市再生住宅条例施行規則様式第12号) | |
家賃 | 家賃及び共益費 | |
市営住宅家賃督促状(様式第26号)を発するものとする | 、期限を指定してこれを督促しなければならない | |
家賃 | 家賃、共益費 | |
当該入居者に市営住宅家賃過誤納金還付通知書(様式第27号)により | 当該入居者に | |
家賃 | 家賃又は共益費 | |
当該還付を受けるべき者に市営住宅家賃過誤納金充当通知書(様式第28号)により | 当該還付を受けるべき者に | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第21条 | ||
市営住宅不使用届出書(様式第29号) | 都市再生住宅不使用届出書(都市再生住宅条例施行規則様式第13号) | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第23条ただし書 | ||
市営住宅の | 都市再生住宅の | |
市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第30号) | 都市再生住宅一部用途変更承認申請書(都市再生住宅条例施行規則様式第14号) | |
当該市営住宅 | 当該都市再生住宅 | |
決定し、市営住宅一部用途変更承認・不承認通知書(様式第31号)により当該入居者に通知するものとする | 決定するものとする | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第24条第1項ただし書 | ||
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第24条第1項ただし書 | ||
市営住宅の | 都市再生住宅の | |
市営住宅模様替え・増築工事承認申請書(様式第32号) | 都市再生住宅模様替え・増築工事承認申請書(都市再生住宅条例施行規則様式第15号) | |
当該市営住宅 | 当該都市再生住宅 | |
決定し、市営住宅模様替え・増築工事承認・不承認通知書(様式第33号)により当該入居者に通知するものとする | 決定するものとする | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第35条 | ||
市営住宅明渡届(様式第39号) | 都市再生住宅明渡届(都市再生住宅条例施行規則様式第16号) | |
都市再生住宅条例第9条において読み替えて準用する条例第54条第1項 | ||
住宅監理員 | 都市再生住宅監理員 | |
市営住宅及び共同施設 | 都市再生住宅 | |
家賃 | 家賃及び共益費 | |
市営住宅及びその環境 | 都市再生住宅及びその環境 |
(平31規則26・令2規則78・令3規則49・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年12月1日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第26号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年4月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市大津駅西地区都市再生住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則72・一部改正)
(令2規則78・令3規則49・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令2規則78・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平31規則26・一部改正)
(平31規則26・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)