○大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会規則
平成24年12月25日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒(以下「対象児等」という。)の適正な就園又は就学の指導に関すること。
(2) 対象児等の教育支援に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に係る理解を深めるための啓発に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他対象児等の教育的措置に関し、教育委員会が必要と認めること。
(平28教委規則24・一部改正)
(1) 学識経験を有する者 4人以内
(2) 関係行政機関から選出された者 6人以内
(3) 市職員 10人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(平27教委規則17・平28教委規則24・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 委員会の専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 委員会の専門部会に専門部会長を置き、その専門部会に属する委員の互選により定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育支援センターにおいて処理する。
(平26教委規則12・旧第8条繰下、平28教委規則24・旧第9条繰上、令2教委規則10・令4教委規則7・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平26教委規則12・旧第9条繰下、平28教委規則24・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大津市心身障害児就園就学指導委員会規則の廃止)
2 大津市心身障害児就園就学指導委員会規則(昭和51年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(委員の任期の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。
附則(平成26年8月15日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月13日教育委員会規則第24号)
この規則は、平成28年5月15日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。