○大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会規則

平成24年12月25日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒(以下「対象児等」という。)の適正な就園又は就学の指導に関すること。

(2) 対象児等の教育支援に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に係る理解を深めるための啓発に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他対象児等の教育的措置に関し、教育委員会が必要と認めること。

(平28教委規則24・一部改正)

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験を有する者 4人以内

(2) 関係行政機関から選出された者 6人以内

(3) 市職員 10人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(平27教委規則17・平28教委規則24・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 委員会の専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 委員会の専門部会に専門部会長を置き、その専門部会に属する委員の互選により定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育支援センターにおいて処理する。

(平26教委規則12・旧第8条繰下、平28教委規則24・旧第9条繰上、令2教委規則10・令4教委規則7・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平26教委規則12・旧第9条繰下、平28教委規則24・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市心身障害児就園就学指導委員会規則の廃止)

2 大津市心身障害児就園就学指導委員会規則(昭和51年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(委員の任期の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。

(平成26年8月15日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月13日教育委員会規則第24号)

この規則は、平成28年5月15日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会規則

平成24年12月25日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 教育委員会規則第18号
平成26年8月15日 教育委員会規則第12号
平成27年10月1日 教育委員会規則第17号
平成28年5月13日 教育委員会規則第24号
令和2年4月1日 教育委員会規則第10号
令和4年4月1日 教育委員会規則第7号