○大津市立学校結核対策審議会規則

平成24年12月25日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市立学校結核対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 市立学校における結核健康診断の実施状況及び結果の把握に関すること。

(2) 結核精密検査の必要性の検討に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市立学校における結核対策に関し、教育委員会が必要と認めること。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 医療関係団体から選出された者 5人以内

(2) 市職員 11人以内

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平27教委規則17・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(平27教委規則8・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日教育委員会規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市立学校結核対策審議会規則

平成24年12月25日 教育委員会規則第19号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 教育委員会規則第19号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成27年10月1日 教育委員会規則第17号