○大津市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「政令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書に添付する図書等)

第2条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する業務を行う者に限る。)が行う技術的審査を受けた場合にあっては、それぞれ当該機関が認定の申請に係る建築物の性能を法第54条第1項第1号に適合すると評価した書面

(2) 共同住宅等及び複合建築物である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(様式第1号)

(3) その他市長が必要と認める図書

(平26規則53・平29規則43・令6規則14・一部改正)

(建築基準関係規定への適合に係る審査の申出等)

第3条 法第54条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

2 法第54条第3項の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画通知書(様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書又はその写しを法第54条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(平27規則85・一部改正)

(認定の申請の取下げ)

第4条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請)

第4条の2 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(様式第3号の2)の正本及び副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(平29規則43・追加)

(工事の完了の報告)

第5条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかに、工事が完了した旨の報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 認定建築主は、法第56条の規定により前項の報告以外の報告を求められたときは、状況に関する報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(認定建築主等の変更)

第6条 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に係る工事の完了前に認定建築主の変更があったときは、変更後の当該建築主は、名義変更届(様式第6号)に当該認定に係る通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(取りやめる旨の申出)

第7条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(様式第7号)に当該認定に係る通知書を添えて、市長に申し出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第53号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第85号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月31日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平29規則43・一部改正)

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(令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(平29規則43・追加、令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(令元規則9・令4規則19・令6規則14・一部改正)

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(令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(令元規則9・令4規則19・一部改正)

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大津市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月15日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)