○大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成25年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定めるところにより、選定に参加する法人その他の団体(以下「法人等」という。)に必要な資格、管理の基準その他選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。ただし、本市の施策その他の事由により公募の方法によらないことについて合理的な理由があるときは、市長等は、公募によらず、指定施設(指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせようとする法人等を指名することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等(前条ただし書の規定により公募によらないこととされる指定施設にあっては、同条ただし書の規定による指名を受けた法人等に限る。)は、規則等で定めるところにより、事業計画書その他市長等が必要と認める書類を添えて市長等に申請しなければならない。

(指定候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る指定施設に関する条例で定める指定の基準に照らして審査した上、指定管理者の候補となる法人等(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。

2 市長等は、指定候補者を選定したときは、指定候補者以外の前条の規定による申請をした法人等(以下「非選定者」という。)に対し、指定管理者に指定しない旨を通知するものとする。

3 市長等は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による市議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者に対し指定管理者に指定しない旨を通知するとともに、非選定者の中から指定候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が市議会において可決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。

2 市長等は、前項の議案が市議会において否決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の通知をするものとする。

(業務の休止)

第6条 指定管理者は、天災その他の事由により指定施設の管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合において、当該業務の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第8条 市長等は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、指定施設に係る条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(1) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は同条の規定による申請を行った法人等のいずれもが第4条第1項に規定する指定の基準を満たさなかったとき。

(3) 指定管理者が第6条の規定による市長等の承認を受けて管理の業務の全部又は一部を休止したとき。

2 前項の規定により市長等が指定施設の管理の業務の全部又は一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)を行うときは、新たに指定管理者を指定し、又は管理の業務の停止若しくは休止の期間が終了するまでの間、当該指定施設に係る条例に定める利用料金の上限額を超えない範囲で規則で定める使用料を徴収する。

(令2条例49・一部改正)

(個人情報の保護等)

第9条 指定管理者は、指定施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は指定施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定等の告示)

第10条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(1) 法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(3) 第8条第1項の規定により市長等が指定施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うとき。

(4) 指定管理者の名称その他の規則等で定める事項に変更が生じたとき。

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者選定委員会)

第11条 指定候補者の選定を行うため、市長等の附属機関として、次の各号に掲げる指定施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(1) 市民部が所管する指定施設 大津市市民部指定管理者選定委員会

(2) 福祉部が所管する指定施設 大津市福祉部指定管理者選定委員会

(3) 健康保険部が所管する指定施設 大津市健康保険部指定管理者選定委員会

(4) 産業観光部が所管する指定施設 大津市産業観光部指定管理者選定委員会

(5) 環境部が所管する指定施設 大津市環境部指定管理者選定委員会

(6) 都市計画部が所管する指定施設 大津市都市計画部指定管理者選定委員会

(7) 建設部が所管する指定施設 大津市建設部指定管理者選定委員会

(8) 教育委員会が所管する指定施設 大津市教育委員会指定管理者選定委員会

2 市長等は、指定候補者の選定を行うときは、前項各号に掲げる選定委員会に諮問しなければならない。ただし、その設置目的若しくは事業の内容が密接に関連し、又は一の敷地若しくは建物に存する2以上の指定施設の管理を同一の指定管理者に一体的に行わせようとする場合において、市長等が諮問しなければならない選定委員会が2以上であるときは、市長等は、当該2以上の選定委員会のうち諮問すべき選定委員会を決定し、当該決定した選定委員会に諮問することができる。

3 選定委員会は、市長等の諮問に応じ、指定候補者の選定に関する事項について調査審議し、その結果を答申する。

(平28条例95・令2条例28・令4条例4・令5条例9・一部改正)

第12条 選定委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。ただし、第2号に掲げる委員の数は、委員の半数を超えてはならない。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市長等が指名する市職員

3 前項第1号に掲げる委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。

4 委員は、再任されることができる。

5 選定委員会に、必要に応じ、2人以内の特別委員を置くことができる。

6 特別委員は、市職員以外の者のうちから市長等が委嘱する。

7 特別委員の任期は、市長等が必要と認める期間とする。

8 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

10 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

11 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第13条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前2項の規定による会議又は議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。

5 選定委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成25年3月22日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)