○大津市リサイクルセンター木戸の設置及び管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第20号
(令5条例9・改称)
(設置)
第1条 資源の有効利用と廃棄物の減量の促進を図るとともに、地域コミュニティの活性化を図るため、大津市リサイクルセンター木戸(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、大津市木戸29番地の3とする。
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 資源の有効利用と廃棄物の減量に関する情報の提供に関すること。
(2) 資源の有効利用と廃棄物の減量に関する講座、研修会等の開催に関すること。
(3) 再使用品(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第5項に規定する再使用(同項第1号に掲げる行為に限る。)を目的とした物品をいう。)の展示及び提供に関すること。
(4) 資源の有効利用と廃棄物の減量に関する活動及びコミュニティ活動のための場所の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。
2 会議室の使用の許可を受けることができる時間は、午前9時から午後5時までとし、毎時0分から始まる1時間を単位とする時間帯について許可を受けるものとする。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 会議室の施設又は備品を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
4 指定管理者は、会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(令5条例9・一部改正)
(会議室の利用料金)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(令5条例9・全改)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令5条例9・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令5条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)に行わせる。
(令5条例9・追加)
(指定管理者の指定の基準)
第9条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) センターの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) センターの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(令5条例9・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、センターの開所時間及び休所日の定めに従い、センターを適正に利用に供さなければならない。
2 前項のセンターの開所時間及び休所日は、規則で定める。
(令5条例9・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 会議室の使用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(令5条例9・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(令5条例9・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市リサイクルセンター木戸設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第38条 第43条の規定による改正後の大津市リサイクルセンター木戸設置条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市リサイクルセンター木戸設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第50条 第49条の規定による改正後の大津市リサイクルセンター木戸設置条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(令和5年8月1日―令和5年規則第55号)から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の大津市リサイクルセンター木戸の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の大津市リサイクルセンター木戸設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした使用の許可は、新条例の規定により指定管理者がした使用の許可とみなす。この場合における利用料金については、新条例の規定にかかわらず、旧条例に定める使用料の例による。
別表(第5条関係)
(令5条例9・全改)
室名 | 利用料金の上限額 |
大会議室 | 1時間につき 880円 |
小会議室 | 1時間につき 280円 |