○大津市特別職報酬等審議会規則
平成25年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 議員報酬の額
(2) 市長及び副市長の給料の額
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の政務活動費の額
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項に対する答申を行う日までとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平26規則32・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。