○大津市中小企業金融審査委員会規則
平成25年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)第4条の規定に基づき、大津市中小企業金融審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則(昭和49年規則第38号)第3条各号に掲げる資金の融資申込書の内容審査に関すること。
(2) その他融資斡旋上必要なこと。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令4規則51・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業観光部商工労働政策課において処理する。
(平26規則32・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。