○大津市中小企業金融審査委員会規則

平成25年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)第4条の規定に基づき、大津市中小企業金融審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則(昭和49年規則第38号)第3条各号に掲げる資金の融資申込書の内容審査に関すること。

(2) その他融資斡旋上必要なこと。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4規則51・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業観光部商工労働政策課において処理する。

(平26規則32・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市中小企業金融審査委員会規則

平成25年3月22日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第32号
令和4年4月1日 規則第51号