○大津市景観審議会規則

平成25年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 大津市景観法施行条例(平成18年条例第8号)第2条第8条第1項及び第9条第3項の規定に基づく意見を述べること。

(2) 大津市屋外広告物条例(平成20年条例第53号)第12条第2項及び第45条の規定に基づく意見を述べること。

(3) 古都大津の風格ある景観をつくる基本条例(平成16年条例第4号)第6条に規定する景観づくり基本計画に関すること。

(4) 風致の維持に関すること。

(5) その他本市における良好な景観の形成を推進するために必要な事項に関すること。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験を有する者 7人以内

(2) 関係事業者から選出された者 5人以内

(3) 関係行政機関から選出された者 3人以内

(4) 市長が行う委員の公募に応募した市民 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 会長は、専門の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会の委員の互選により定める。

(平26規則81・追加)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。

(平26規則81・旧第7条繰下、平29規則51・令2規則33・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平26規則81・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第51号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市景観審議会規則

平成25年3月22日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第22号
平成26年5月1日 規則第81号
平成29年4月1日 規則第51号
令和2年4月1日 規則第33号