○大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 条例第2条に規定する公募は、公告、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 条例第2条に規定する選定について必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定施設(指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設をいう。以下同じ。)の概要

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲

(4) 選定に参加する者に必要な資格

(5) 管理の基準

(6) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲

(7) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、所定の申請書によって行わなければならない。

2 条例第3条の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務を行うに当たっての基本的な方針

(2) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容

(3) 類似施設の管理実績

(4) 管理業務に従事させる者の役職、人数及び職務の内容

(5) その他市長が必要と認める事項

3 指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 過去3年間分の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類

(4) 定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに相当する書類

(5) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定等の告示)

第4条 条例第10条第1号の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定管理者の指定の期間

2 条例第10条第2号の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定管理者の指定を取り消した場合にあっては、当該取消しの日

(4) 指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、当該停止を命じた業務の範囲及びその期間

3 条例第10条第3号の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定施設の名称

(2) 市長等が管理の業務を行う期間

(3) 市長等が行う管理の業務の範囲

4 条例第10条第4号の規則で定める事項は、指定管理者の名称及び所在地とする。

(令2規則104・一部改正)

(協定の締結)

第5条 市長は、指定管理者の指定をするに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、指定施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理業務の基本的内容

(2) 指定期間

(3) 指定施設の管理費用として、本市が支払う金額

(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容

(5) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 指定施設の利用状況

(3) 指定施設の管理経費等の収支状況

(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第24号

(令和2年9月29日施行)