○大津市リサイクルセンター木戸の管理運営に関する規則

平成25年3月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市リサイクルセンター木戸の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大津市リサイクルセンター木戸(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(令5規則56・一部改正)

(休所日)

第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長及び条例第8条の規定に基づきセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(令5規則56・一部改正)

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、これを変更することができる。

(令元規則57・令5規則56・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第4条 センターの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設又は設備等を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(会議室の使用の申請及び許可)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの大会議室又は小会議室(以下「会議室」という。)の使用の許可を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、会議室の使用を許可したときは、所定の使用許可書を当該申請をした者に交付する。

3 会議室の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会議室の使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申請してその変更の許可を受けなければならない。

4 使用者は、会議室の使用を取りやめるときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(令5規則56・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第6条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第4号に掲げる事業に係る使用であると認められるとき。

(2) 本市又は本市の執行機関の主催又は共催に係る行為をするとき。

(3) 公益上の目的のための行為をするとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、所定の減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平28規則15・令5規則56・一部改正)

(利用料金の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったと認められるとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、所定の還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(令5規則56・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第15号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第56号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

大津市リサイクルセンター木戸の管理運営に関する規則

平成25年3月22日 規則第25号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成25年3月22日 規則第25号
平成28年3月15日 規則第15号
令和元年7月1日 規則第10号
令和元年12月2日 規則第57号
令和5年7月31日 規則第56号