○大津市総括安全衛生委員会設置規則
平成25年3月29日
規則第44号
(設置)
第1条 本市職員の健康の保持増進と安全の確保に関する対策を総合的かつ有機的に推進するため、大津市総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総括委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき本市の各事業場に設置された安全衛生委員会又は衛生委員会(以下「各委員会」という。)の相互の情報交換を行うとともに、各事業場の職員の健康の保持増進及び労働災害防止のための包括的な対策その他必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 総括委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、各委員会の委員をもって充て、及びこれらの者に対し市長が委嘱する。
(会議の招集)
第4条 総括委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第5条 総括委員会の庶務は、総務部人事課職員支援室において処理する。
(平26規則32・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。