○大津市子どものいじめの防止に関する条例施行規則
平成25年3月29日
/規則/教育委員会規則/第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市子どものいじめの防止に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織体制)
第2条 政策調整部人権・男女共同参画課いじめ対策推進室(以下「いじめ対策推進室」という。)は、教育委員会事務局児童生徒支援課(以下「児童生徒支援課」という。)との連携の下、条例に基づく本市のいじめの防止に係る総合的な調整、いじめに関する情報の一元管理等を担うものとする。
2 条例第11条に規定するいじめ(疑いのある場合を含む。以下同じ。)に関する相談等(以下「相談等」という。)への対応その他市長が必要と認める事務を処理させるため、いじめ対策推進室に相談調査専門員を置く。
3 相談調査専門員は、前項に規定する事務に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから市長が任命する。
(平27/規則/教委規則/1・平31/規則/教委規則/1・令2/規則/教委規則/1・一部改正)
(相談等の報告等)
第3条 職員(市立学校の職員を除く。)は、職務上においていじめを認知し、又はいじめの相談等を受けたときは、市長の補助機関にあってはいじめ対策推進室に、教育委員会の補助機関にあっては児童生徒支援課に、それぞれ直ちに報告するものとする。
2 市立学校の職員は、いじめを認知し、又はいじめの相談等を受けたときは、直ちに当該いじめに係る事実を把握し、及び子どもに対する必要な支援その他の措置を講じるとともに、児童生徒支援課に速やかに報告するものとする。
3 児童生徒支援課は、前2項の報告を受けたときは、速やかにいじめ対策推進室に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。
5 いじめ対策推進室は、必要があると認めるときは、いじめに関する情報(当該情報が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報である場合にあっては、同法第69条第2項の規定により提供することができるものに限る。)を教育委員会事務局の関係課その他の関係機関に提供するものとする。
(平27/規則/教委規則/1・平31/規則/教委規則/1・令5/規則/教委規則/1・一部改正)
(平27/規則/教委規則/1・平31/規則/教委規則/1・一部改正)
(委員会の組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に共に事故があるとき、又はこれらの者が共に欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平28/規則/教委規則/1・一部改正)
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。ただし、大津市情報公開条例(平成14年条例第14号)第7条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が認めたときは、会議を公開することができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、いじめ対策推進室において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日/規則/教育委員会規則/第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日/規則/教育委員会規則/第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/規則/教育委員会規則/第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日/規則/教育委員会規則/第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日/規則/教育委員会規則/第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27/規則/教委規則/1・平31/規則/教委規則/1・一部改正)