○大津市議会会議条例

平成26年2月17日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第1章の2 議決事件等(第6条の2―第6条の4)

第1章の3 議会の委任による専決処分(第6条の5)

第2章 議案及び動議(第7条―第12条)

第3章 選挙(第13条・第14条)

第4章 議事(第15条―第22条)

第5章 発言(第23条―第33条の3)

第6章 表決(第34条―第37条)

第7章 決議(第38条)

第8章 請願(第39条―第46条)

第9章 秘密会(第47条・第48条)

第10章 資格の決定(第49条―第51条)

第11章 規律(第52条―第56条)

第12章 懲罰(第57条―第62条)

第13章 公聴会及び参考人(第63条―第69条)

第14章 協議又は調整を行うための場(第70条)

第15章 議員の派遣(第71条)

第15章の2 議会の法制執務(第71条の2)

第16章 補則(第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条に規定する会議規則の内容を条例において定めることにより、議会に関する市民の権利を保障し、市民に開かれた議会の運営を図ることを目的とする。

(会期)

第2条 大津市議会基本条例(平成27年条例第47号。以下「基本条例」という。)第13条に規定する年1回の定例会の会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 前項の会期は、招集された日から翌年の4月末日までの間で定める。

3 会期は、招集された日から起算する。

4 会期は、議会の議決で延長することができる。

5 会議に付された事件の議事が全て終了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(平27条例49・一部改正)

(会議の種類等)

第3条 定例会において開く各会議の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 招集会議 定例会の招集により開く会議

(2) 通常会議 定例的に開く会議

(3) 特別会議 市長又は議員からの要請に基づき、緊急に開く会議

2 議長は、前項各号に定める各会議の初日から最終日までの期間(以下「審議期間」という。)について、当該各会議の初めに定める。

(平27条例49・一部改正)

(定例会及び特別会議の開会)

第4条 定例会は、5月に開会し、6月、9月、11月及び翌年の2月に再開する。ただし、都合によりこれを変更することができる。

2 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示し、特別会議の開会を請求することができる。

3 議員は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示し、特別会議の開会を請求することができる。ただし、請求に当たっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 議決に係る事件 法第112条第2項に規定する所定の賛成者

(2) 前号以外の事件 2人以上の賛成者

4 議長は、市長又は議員から請求があった日の翌日から原則として7日以内に特別会議を開かなければならない。

(平27条例49・一部改正)

(議会の開閉)

第5条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(休会)

第6条 大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

第1章の2 議決事件等

(平27条例49・追加、平28条例79・改称)

(議決事件)

第6条の2 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 大津市総合計画基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 大津市総合計画基本構想を実現するための基本的な計画で、市政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものの策定、変更又は廃止

(3) 大津市災害等対策基本条例(平成27年条例第48号)第22条第2項に規定する災害復興計画の策定、変更又は廃止

(4) 大津市国土利用計画の策定、変更又は廃止

(5) 大津市教育大綱(大津市教育振興基本計画をもって教育大綱に代える場合は、同計画のうち、基本的な方針及び講ずべき施策のうち重点的に取り組む事項に係る部分)の策定、変更又は廃止

(6) 大津市行政改革大綱の策定、変更又は廃止

(7) 大津市公共施設総合管理計画のうち、マネジメント方針に係る部分の策定、変更又は廃止

(8) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消

(平27条例49・追加、平28条例79・令4条例26・一部改正)

(議決対象計画に係る執行機関への意見の申出)

第6条の3 議会は、市を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、前条第1号から第7号までに掲げる計画(以下「議決対象計画」という。)を策定し、変更し、又は廃止する必要があると認めるときは、当該議決対象計画を所管する執行機関に対し、意見を申し出ることができる。

(平28条例79・追加)

(重要な計画に係る議長への報告)

第6条の4 執行機関は、議決対象計画以外の計画であって市のパブリックコメント制度の対象となるものを策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、議長にその趣旨及び概要を報告するものとする。

(平28条例79・追加)

第1章の3 議会の委任による専決処分

(平27条例49・追加)

(議会の委任による専決処分)

第6条の5 法第180条第1項の規定により市長の専決処分事項として指定するものは、次のとおりとする。

(1) 訴訟物の価額が1,000,000円以下の訴訟の提起

(2) 1件100,000円以下の市の現金又は物品の亡失又は毀損があった場合において、法第243条の2の8第8項の規定による市職員の損害賠償責任の免除に関すること。

(3) 1件1,000,000円以内において法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(4) 目的物の価額が1件1,000,000円以下の事件についてする和解及び調停に関すること。

(5) 1件100,000円未満の権利放棄に関すること。

(6) 法第9条の5の規定による市の区域内に新たに土地を生じたときの土地の確認に関すること。

(7) 市営住宅の家賃の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(8) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、その変更に係る金額が契約金額の10分の1の額(その額が20,000,000円を超えるときは、20,000,000円)以内であるもの

(9) その経費の財源が国庫支出金又は県支出金である衆議院議員、参議院議員、滋賀県議会議員又は滋賀県知事の選挙に係る補正予算に関すること。

(10) その経費の財源が国庫支出金である予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定による健康被害の救済措置としての給付に係る補正予算に関すること。

(平27条例49・追加、平28条例79・旧第6条の3繰下・一部改正、令2条例30・令5条例48・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第7条 議員は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第8条 議会で議決された事件については、同一の審議期間中は再び提出することができない。ただし、事情の変更があったときはこの限りでない。

(平27条例49・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第9条 動議は、法又はこの条例において特別の定めがある場合を除くほか、他の1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署し、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第11条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第12条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前の事件の撤回又は訂正及び動議の撤回は、議長の許可を得てこれを行うことができる。

2 前項の規定による承認又は許可を得ようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 選挙

(選挙の宣告)

第13条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第14条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

第4章 議事

(議題の宣告)

第15条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第17条 会議に付する事件は、第40条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 提出者の説明及び委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(委員長の報告等に対する質疑)

第18条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第19条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査の期限)

第20条 議会は、必要があると認めるときは、議会の議決により、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終了しなかったときは、その事件は、委員会に付託した通常の審議順序にかかわらず、会議において審議することができる。

(平29条例24・一部改正)

(委員会の中間報告)

第21条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の議決により、中間報告を求めることができる。

(平29条例24・一部改正)

(再付託)

第22条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会の議決により、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(平29条例24・一部改正)

第5章 発言

(議長の発言及び討論)

第23条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第24条 発言は、全て簡明にするものとし、議題に関係のない、又はその範囲を超える発言をしてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第25条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長は、前項の時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第26条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議長は、議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第27条 延会、中止又は休憩のため発言が終了しなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、質問又は討論の省略又は終結)

第28条 議長は、質疑、質問又は討論(以下「質疑等」という。)が終了したときは、その終結を宣告する。

2 議員は、質疑等が続出して容易に終結しないときは、質疑等終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑等省略の動議を提出することができる。

4 議長は、質疑等終結の動議又は質疑等省略の動議については、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第29条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言並びに議長が特に必要があると認める発言は、この限りでない。

(質疑)

第30条 議員は、議長が定める事項について、質疑をすることができる。

(一般質問)

第31条 議員は、市の一般事務について、一般質問をすることができる。

(代表質問)

第32条 基本条例第11条第1項に規定する会派(3人以上の議員で構成する会派に限る。)に属する議員は、市の施政方針について、その会派を代表して代表質問をすることができる。

2 前項の代表質問は、議長が定める会議において、1会派につき1人行うことができる。

(平27条例49・一部改正)

(緊急質問等)

第33条 議員は、質問(質疑並びに一般質問及び代表質問をいう。以下この条及び第33条の3において同じ。)が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、通常の発言通告の方法にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。

(平29条例24・平29条例41・令6条例41・一部改正)

(オンライン会議システムによる質問等)

第33条の2 議員は、公務、災害、負傷、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産の補助、忌引その他のやむを得ない事由により議場へ参集することが困難であると認められる場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下この条において「オンライン会議システム」という。)により一般質問又は代表質問(前条第1項の規定により議会の同意を得て行うものを含む。以下この条において同じ。)をすることを希望するときは、法第115条第1項の規定により秘密会を開催する場合を除き、議長の許可を得て、オンライン会議システムにより一般質問又は代表質問をすることができる。

2 議長は、前項の許可をするときは、当該許可を求める議員の意見を聴いて、オンライン会議システムにより一般質問又は代表質問をするに当たって必要な装置が設置された場所であって議長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

3 議長は、議員がオンライン会議システムにより一般質問又は代表質問をする場合において法第129条第1項の規定による命令に従わないときは、オンライン会議システムへの接続を解除することができる。

(令6条例41・追加)

(文書による再質問)

第33条の3 議員による質問が終了した後に答弁者による発言訂正があった場合において、当該発言訂正箇所に関して再質問を行う必要があるときは、当該質問を行った議員は、当該発言訂正が行われた日から起算して3日以内に、執行機関等に対し、文書による再質問を行うことができる。

2 前項の再質問は、議長が別に定める様式による再質問申出書を議長に提出して行わなければならない。

3 議長は、前項の規定による再質問申出書の提出があった場合において、その内容が適当であると認めたときは、執行機関等に対し、答弁書を提出するよう申し出るものとする。この場合において、議長は、当該申出をした日から起算して3日(大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は、算入しない。)以内に答弁書を提出するよう求めるものとする。

4 議員は、前項の規定により執行機関等から提出された答弁書について更に質問があるときは、1回に限りこれを行うことができる。この場合における質問については、前3項の規定を準用する。

(平29条例41・追加、令6条例41・旧第33条の2繰下)

第6章 表決

(表決問題の宣告)

第34条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第35条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(平27条例49・一部改正)

(条件の禁止)

第36条 表決には、条件を付けることができない。

(表決の訂正)

第37条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

第7章 決議

(決議)

第38条 議会は、議会としての意思を対外的に発信する必要があると認めるときは、議会の議決により、これを決議として行うことができる。

(平29条例24・一部改正)

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第39条 法第124条に規定する請願書(以下「請願書」という。)には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び担当所属の電話番号)を日本語で記載し、請願者(法人にあっては、代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、請願者により平穏に行われなければならない。

(請願の委員会付託)

第40条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(請願の訂正又は取下げ)

第41条 請願者が請願の訂正又は取下げ(以下「訂正等」という。)をしようとするときは、当該請願が会議の議題となったものについては表決の前に限り当該委員会の承認を得た後に議会の同意を得て、会議の議題となる前においては議長の承認を得て、行うことができる。

2 請願者は、前項の訂正等をしようとする場合においては、あらかじめ紹介議員の同意を得なければならない。

(紹介の取消し)

第42条 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、当該請願が会議の議題となったものについては表決の前に限り当該委員会の承認を得た後に議会の同意を得て、会議の議題となる前においては議長の承認を得て、取り消すことができる。

2 紹介議員は、前項の取消しをしようとする場合においては、あらかじめ請願者に対して説明をしなければならない。

(紹介議員のない請願の取扱い)

第43条 会議の議題となった後に、紹介議員の死亡若しくは辞職又は紹介議員の取消しにより、紹介議員がいなくなった場合の請願は、引き続き請願として取り扱う。

(請願のみなし採択等)

第44条 議長は、同一の審議期間中において、既に同じ趣旨、同じ目的の議案又は請願が議決されている場合においては、当該議決をもって請願の採択又は不採択とみなして処理することができる。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第45条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求しなければならない。

(陳情書等の処理)

第46条 議長は、陳情書又はこれに類するものが提出されたときは、その内容を確認し、その写しを議員に配布する。

第9章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第47条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第48条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第10章 資格の決定

(資格決定の要求)

第49条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定の該当の有無について、議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類を添えて議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第50条 議会は、前条の要求については、第17条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第51条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第52条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第53条 何人も、携帯品等により会議を妨げ、又は会議中に不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(令6条例41・一部改正)

(新聞等の閲読禁止)

第54条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議場内における印刷物等の配布又は持込みの許可)

第55条 議員は、議場内において、議案書等の共通資料のほか、印刷物等を配布し、又はこれらを持ち込むとき(次条に規定する情報通信端末機器に電子データを送信する場合を含む。)は、議長の許可を受けなければならない。

(平26条例78・令6条例53・一部改正)

(情報通信端末機器の使用)

第55条の2 議員は、情報通信端末機器を議場内に持ち込み、会議に活用することができる。

2 前項の規定は、答弁者の情報通信端末機器の使用について準用する。

3 第54条の規定は、議員及び答弁者の情報通信端末機器の使用について準用する。

(平26条例78・追加、令6条例53・一部改正)

(携帯電話の持込み)

第55条の3 議長は、基本条例第6条の規定を踏まえ、災害時における迅速な情報収集及び議員の安全確保を図るため、議員の携帯電話の議場への持込みを認めるものとする。

2 前項の規定は、答弁者の携帯電話の持込みについて準用する。

(平27条例49・追加)

(議長の秩序保持権)

第56条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第57条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第58条 議会は、懲罰について、第17条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することができない。

(戒告又は陳謝の方法)

第59条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第60条 出席停止の期間は、7日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第61条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第62条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第13章 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第63条 議長は、会議において公聴会を開く必要があると認めるときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第64条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第65条 議長は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から決定し、その旨を本人に通知する。

2 議長は、前条の規定により申し出た者の中に、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第66条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えるとき又は公述人に不穏当な言動があるときは、公述人の発言を制止し、又は公述人を退席させることができる。

(議員及び公述人の質疑)

第67条 議員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、議員に対して質疑を行うことができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第68条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第69条 議長は、会議において必要があると認めるときは、参考人の出席を求めることができる。

2 議長は、前項の場合において参考人に対し、日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

第14章 協議又は調整を行うための場

(協議等の場)

第70条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、公務としての協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の傍聴に関し必要な事項は、別に条例で定める。

5 第1項及び第2項に定める協議等の場以外の任意の協議等の場については、議長が別に定める。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第71条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議長がこれを決定する。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

3 議長は、議員の派遣を決定したときは、これを直近の通常会議において報告する。

(平29条例24・一部改正)

第15章の2 議会の法制執務

(平27条例49・追加)

(議会の法制執務)

第71条の2 議会における条例、規則及び規程の改正については、議会の見える化を推進し、市民に分かりやすいものとするため、原則として新旧対照表による方式とする。

2 前項の規定に基づく新旧対照表による方式の詳細は、大津市議会例規文書作成規程(平成24年議会議長告示第2号)で定める。

(平27条例49・追加)

第16章 補則

(その他)

第72条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月6日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第49号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月4日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月11日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の5第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年7月3日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第70条関係)

(平26条例49・令2条例30・令4条例23・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議会活動又は市政に係る重要事項に関する協議又は調整

全議員

議長

議会広報広聴委員会

市議会広報紙の編集及び発行並びに議会の広聴並びに広報及び広聴に係る戦略に関する協議

議会運営委員会委員

議会広報広聴委員会委員長(最初に開かれた議会広報広聴委員会にあっては、議会運営委員会委員長)

議会災害対策会議

災害時における議会機能を維持するための協議及び調整

議長、副議長及び所属議員が3人以上の会派の代表者

議長

市政課題広聴会

市政の重要課題についての市民等からの意見聴取

全議員

会長

大津市議会会議条例

平成26年2月17日 条例第1号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成26年2月17日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第49号
平成26年11月6日 条例第78号
平成27年3月20日 条例第49号
平成28年9月12日 条例第79号
平成29年3月21日 条例第24号
平成29年9月4日 条例第41号
令和2年3月27日 条例第30号
令和4年3月25日 条例第23号
令和4年6月6日 条例第26号
令和5年10月11日 条例第48号
令和6年3月25日 条例第41号
令和6年7月3日 条例第53号
令和6年12月23日 条例第82号