○大津市民生委員の定数を定める条例

平成26年3月17日

条例第7号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を664人と定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第84号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第29号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年7月4日条例第28号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

大津市民生委員の定数を定める条例

平成26年3月17日 条例第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月17日 条例第7号
平成28年9月30日 条例第84号
令和元年9月30日 条例第29号
令和4年7月4日 条例第28号