○大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成26年3月17日

条例第11号

大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年条例第90号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第6条)

第3章 不適正な埋立て等の禁止等(第7条―第9条)

第4章 特定事業の許可等(第10条―第35条の2)

第5章 特定事業に係る土地の所有者等の義務(第36条・第37条)

第6章 保証金の預託(第38条―第40条)

第7章 手数料(第41条)

第8章 雑則(第42条―第46条)

第9章 罰則(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、埋立て等が防災上並びに自然環境、生活環境及び景観(以下「自然環境等」という。)に及ぼす影響に鑑み、埋立て等に関して必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するとともに、良好な自然環境等を保全し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(平30条例48・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業主(事業活動を自ら行う者又は事業の発注者をいう。以下この号において同じ。)及び事業施行者(事業主との契約により施行を請け負う全ての者をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 土砂等 土、砂、破砕石又はこれらに類するものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(3) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)を行う行為をいう。

(4) 特定事業 埋立て等を行う事業(宅地造成その他の事業の工程の一部において埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。)であって、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 埋立て等の用に供する区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上であるもの

 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であるもののうち、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 当該事業区域と一団と認められる土地の区域において、当該埋立て等に係る工事に着手する日前3年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る面積との合計が1,000平方メートル以上となるもの

(イ) 山間部のくぼ地を含む一団と認められる土地の区域において、1,000立方メートル以上の量の土砂等を用いて地盤面から2メートル以上の高さまで埋立て等を行うものであって、事業区域の面積が500平方メートルを超えるもの

(5) 小規模埋立て等 事業区域の面積が3,000平方メートル未満である特定事業をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、保有し、又は管理する土砂等の適正な処理を行うとともに、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有するものとする。

2 建設工事その他の事業を行う事業者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等の運搬を行う事業者は、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないようにしなければならない。

4 埋立て等を行う事業者は、埋立て等を行うに当たっては、良好な自然環境等の保全及び増進に配慮し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、当該埋立て等に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(平30条例48・一部改正)

(土地の所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、埋立て等を行う事業者に対してその所有し、占有し、又は管理する土地(以下「所有地等」という。)を使用させようとするときは、土壌の汚染若しくは災害が発生し、又は自然環境等を損なうおそれのある埋立て等を行う事業者に対して当該所有地等を使用させることのないようにしなければならない。

(平28条例33・平30条例48・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は、市内における埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、並びに自然環境等の保全を図るため、埋立て等の状況を把握し、及び不適正な埋立て等を監視する体制を整備するとともに、必要な施策を総合的に推進するものとする。

(平30条例48・一部改正)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準

(土壌安全基準)

第6条 市長は、埋立て等に使用される土砂等の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが必要な基準(以下「土壌安全基準」という。)を規則で定めるものとする。

第3章 不適正な埋立て等の禁止等

(土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の禁止等)

第7条 何人も、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等をし、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等を委託し、又は土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはならない。ただし、生活環境の保全上必要な措置が図られているものとして規則で定める埋立て等については、この限りでない。

(土壌安全基準適合検査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、埋立て等が現に行われ、又は行われた区域(以下この条において「検査対象区域」という。)において、埋立て等に使用しようとし、又は使用した土砂等及び検査対象区域の土壌の検査を実施することができる。

2 市長は、前項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに、当該土砂等及び検査対象区域の土壌に係る情報を地域住民に提供するものとする。

3 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等をした者に対し、直ちに当該埋立て等を中止し、又は期限を定めて、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは検査対象区域の土壌の汚染の状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等を委託した者に対し、直ちに当該委託を解除するなどして当該埋立て等をした者をしてその埋立て等を中止させ、又は期限を定めて当該委託した埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等の用に供するためその所有地等を使用させた所有者等に対し、期限を定めて、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は検査対象区域の土壌の汚染の状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平28条例33・一部改正)

(埋立て等による崩落等の防止)

第9条 埋立て等を行う事業者は、当該埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう、規則で定める基準に従い、必要な措置を講じなければならない。

2 土地の所有者等は、前項の措置を講じないおそれのある者にその所有地等を使用させてはならない。

(平28条例33・一部改正)

第4章 特定事業の許可等

(特定事業の許可)

第10条 特定事業を行おうとする者は、事業区域ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、特定事業が次に掲げる事業に該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可、認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積

(2) 法令に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う埋立て等

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

(事前協議)

第11条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該特定事業の計画について市長と協議しなければならない。

(事前周知)

第12条 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、地域住民等に対し、特定事業の計画の内容について説明会を開催するなど、当該特定事業の周知に関し必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(協定)

第13条 申請予定者は、事業区域の周辺の地域の良好な自然環境等の保全に係る事項等について、地域住民で構成される地縁団体の長その他規則で定める者と協定を締結するよう努めなければならない。

(平30条例48・一部改正)

(土地の所有者等の同意)

第14条 申請予定者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、事業区域内の土地の所有者等に対し、次条第1項の規定による申請の場合にあっては同項各号に掲げる事項を、同条第2項の規定による申請の場合にあっては同項各号に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

(平28条例33・一部改正)

(許可の申請)

第15条 第10条の許可を受けようとする者は、第11条の規定による市長との協議を了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 特定事業の目的及び種別

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 特定事業に使用される土砂等の量

(5) 特定事業を行う期間

(6) 事業区域の表土の地質の状況

(7) 特定事業に使用される土砂等の主な採取場所及び搬入の計画

(8) 廃棄物の土砂等への混入を防止するために講ずる措置

(9) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために講ずる措置

(10) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために講ずる措置

(11) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域に排出する水(以下「事業排水」という。)の水質検査を行うために講ずる措置

(12) 特定事業の用に供する施設及び特定事業が完了した場合の事業区域の構造

(13) 特定事業の施行後の事業区域の地貌がその周辺の地域の景観と著しく不調和とならないために講ずる措置

(14) 事業施行者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(15) 現場責任者の氏名及び住所

(16) その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第10条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として一時的に土砂等の堆積を行う特定事業(以下「一時堆積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、第11条の規定による市長との協議を了した日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号第3号第5号第8号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる事項

(2) 事業区域の表土の地質の状況(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 特定事業に使用される土砂等の主な採取場所並びに年間の搬入及び搬出の予定量

(4) 特定事業の用に供する施設及び土砂等の堆積の構造

(5) 特定事業に使用される土砂等の堆積を主な採取場所ごとに区分して行うために必要な措置

(6) その他規則で定める事項

(平30条例48・一部改正)

(許可の基準)

第16条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第10条の許可をしてはならない。

(1) 事業者及び現場責任者(以下「事業者等」という。)が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反し、懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 第8条第3項から第5項まで、第27条第5項若しくは第6項(これらの規定を第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)第33条第1項から第3項まで、第34条第3項若しくは第4項又は第37条の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの

 第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る大津市行政手続条例(平成8年条例第30号)第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞通知」という。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定による許可の取消しの処分(において単に「処分」という。)に係る聴聞通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第27条第3項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。において同じ。)の規定による届出をした者(当該届出がなかったとしたならば当該処分を受けることとなった者として市長が認めたものに限る。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第27条第3項の規定による届出があった場合において、処分に係る聴聞通知があった日前60日以内に当該届出に係る法人(当該届出がなかったとしたならば処分を受けることとなった法人として市長が認めたものに限る。)の役員若しくは規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該届出がなかったとしたならば処分を受けることとなった者として市長が認めたものに限る。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 特定事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 法人でに規定する者がその事業活動を支配するもの

 個人で特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

(2) 第14条の規定による土地の所有者等の同意を得ていること。

(3) 特定事業が3年以内(小規模埋立て等にあっては、1年以内)に完了するものであること。

(4) 事業区域を含む土地と隣接する土地との境界が確定しているものであること。

(5) 事業区域の表土が土壌安全基準に適合するものであること。

(6) 特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(7) 許可を受けた日から6月以内に特定事業に着手する計画となっていること。

(8) 廃棄物の土砂等への混入を防止するために必要な措置が講じられていること。

(9) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために必要な措置が講じられていること。

(10) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止するために規則で定める必要な措置が講じられていること。

(11) 特定事業が施行されている間において、事業排水の水質検査を行うために必要な措置が講じられていること。

(12) 特定事業に使用される土砂等の堆積の構造が、事業区域以外の地域への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生がないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(13) 特定事業の施行後の事業区域の地貌がその周辺の地域の景観と著しく不調和とならないために規則で定める必要な措置(以下「景観配慮措置」という。)が講じられていること。

(14) 現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を常駐させること。ただし、小規模埋立て等にあっては、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、前項第1号第2号第4号及び第6号から第12号まで並びに次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第10条の許可をしてはならない。

(1) 事業区域の表土が土壌安全基準に適合するものであること。ただし、当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認めるときは、この限りでない。

(2) 特定事業に使用される土砂等の堆積を主な採取場所ごとに区分して行うために必要な措置が講じられていること。

(平28条例33・平30条例48・一部改正)

(許可の条件)

第17条 市長は、第10条の許可をするに当たり、災害の発生を防止し、及び良好な自然環境等を保全するため、必要な限度において条件を付すことができる。

(平30条例48・一部改正)

(変更の許可等)

第18条 第10条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、第15条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定による変更の許可を受けようとする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他規則で定める事項

3 第11条から第14条まで及び前2条の規定は、第1項の規定による変更の許可について準用する。

4 許可事業者は、第1項ただし書の軽微な変更を行ったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(着手の届出)

第19条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、着手する日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の制限)

第20条 許可事業者(第18条第1項の規定により第15条第1項第8号から第11号まで(一時堆積事業にあっては、同項第8号から第11号まで及び同条第2項第5号)に掲げる事項に係る変更の許可を受けた者を含む。)は、当該許可に係る第15条第1項第8号から第11号まで(一時堆積事業にあっては、同項第8号から第11号まで及び同条第2項第5号)に関する措置を講じたときは、規則で定めるところにより、土砂等を搬入する前に、当該措置の状況について市長の検査を受けなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第21条 許可事業者は、当該許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等を搬入しようとする日の7日前までに、当該土砂等の採取場所ごとに、かつ、規則で定める量ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面及び当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する書面を添えて、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。

(土砂等管理簿)

第22条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用する土砂等の採取場所ごとに、土砂等管理簿を作成し、当該土砂等の搬入に関する状況を記録し、これを保存しなければならない。

(特定事業に使用された土砂等の量の報告)

第23条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に着手した日から起算して6月を経過するごとに、その間に使用した土砂等の量を、その6月を経過した日から3週間以内に市長に報告しなければならない。

(土壌検査等の報告)

第24条 許可事業者(小規模埋立て等に係る許可を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業の事業区域の土壌検査及び事業排水の水質検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。

(標識の掲示)

第25条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を施行している間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 許可事業者は、前項の規定により掲示した標識に記載した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、当該変更に係る事項を書き換えなければならない。

3 第1項の標識を掲示した者は、第34条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は当該許可に係る特定事業を廃止し、完了し、若しくは終了したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第26条 許可事業者(小規模埋立て等又は一時堆積事業に係る許可を受けた者を除く。)は、当該許可に係る現場事務所において、当該許可に係る特定事業が施行されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第22条に規定する土砂等管理簿を地域住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(特定事業の廃止等)

第27条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業を廃止し、又は休止しようとする日の2月前の日までに、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止し、並びに自然環境等の保全を図るために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業を廃止し、又は休止しなければならない。ただし、当該特定事業を休止しようとする場合であって、当該休止しようとする期間が2月未満であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の廃止又は休止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、廃止した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第10条の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定事業について、第16条第1項第12号に規定する構造上の基準及び第17条に規定する許可の条件(一時堆積事業にあっては、同条に規定する許可の条件)に適合しているかどうかを検査し、適合していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該基準及び条件に適合するよう必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

6 市長は、第3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定事業(一時堆積事業を除く。)について、景観配慮措置が講じられているかどうかを検査し、講じられていないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、景観配慮措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平30条例48・一部改正)

(特定事業の完了等)

第28条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業が完了する日の2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項第3項第5項及び第6項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「廃止又は休止」とあり、及び同条第3項中「廃止」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

(平30条例48・一部改正)

(特定事業の終了等)

第29条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、規則で定めるところにより、同日の2月前の日までに、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止し、並びに自然環境等の保全を図るために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。

2 第27条第2項第3項第5項及び第6項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「廃止又は休止」とあり、及び同条第3項中「廃止」とあるのは、「終了」と読み替えるものとする。

(平30条例48・一部改正)

(名義貸し等の禁止)

第30条 許可事業者は、自己の名義をもって、他人に特定事業を行わせてはならない。

(地位の承継)

第31条 許可事業者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合でその全員の同意により承継すべき相続人を選定したときにあっては、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を、承継した日から起算して10日以内に、その事実を証する書面を添えて市長に届け出るとともに、土地の所有者等に通知しなければならない。

(平28条例33・一部改正)

(改善勧告)

第32条 市長は、許可事業者が第16条第1項第8号から第12号まで(一時堆積事業にあっては、同項第8号から第12号まで及び同条第2項第2号)に規定する許可の基準若しくは第17条に規定する許可の条件に違反していると認めるとき、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害により、人の生命、身体若しくは財産を著しく害する事態が生じるおそれがあると認めるときは、当該許可事業者に対し、当該許可の基準及び条件に適合させるため又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第33条 市長は、許可事業者が前条に規定する勧告に従わないとき、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該許可事業者に対し、直ちに当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、第10条又は第18条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、直ちに当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、前項に規定する者に対し、期限を定めて、景観配慮措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平30条例48・一部改正)

(許可の取消し等)

第34条 市長は、許可事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、第10条又は第18条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第10条の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに当該許可に係る特定事業に着手していないとき。

(4) 1年以上引き続き特定事業を施行していないとき。

(5) 第18条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(7) 正当な理由なく第38条第3項の規定による質権設定契約を締結しないとき。

2 市長は、許可事業者又は当該許可に係る特定事業の事業施行者若しくは現場責任者が第16条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。

3 市長は、前2項の規定により第10条の許可を取り消した場合において、当該許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)に対し、直ちに当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により第10条の許可を取り消した場合において、当該許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条第3項の規定による命令を受けた者を除く。)に対し、期限を定めて、景観配慮措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平30条例48・一部改正)

(関係書類等の保存)

第35条 許可事業者(前条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受けた者を含む。)は、当該特定事業について第27条第3項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした日(前条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受けた者にあっては、当該許可の取消しの日)から3年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出し、又は作成した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 前項の書類及び図面の写しについては、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって、当該書類及び図面の写しの保存に代えることができる。

(許可を要しない特定事業の届出)

第35条の2 第10条第2号に掲げる事業に該当する特定事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第21条から第24条まで、第26条及び第33条第2項の規定は、前項の規定による届出をした者が行う土砂等の搬入等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(平28条例33・追加)

第5章 特定事業に係る土地の所有者等の義務

(平28条例33・改称)

(特定事業に係る土地の所有者等の義務)

第36条 土地の所有者等は、第14条(第18条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る特定事業が一時堆積事業以外の特定事業である場合にあっては当該特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第15条第1項各号に掲げる事項を、当該特定事業が一時堆積事業である場合にあっては同条第2項各号に掲げる事項を、それぞれ確認しなければならない。

2 第14条の同意をした土地の所有者等は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該特定事業が施行されている間、規則で定めるところにより、定期的に当該特定事業の施行の状況を把握しなければならない。

3 第14条の同意をした土地の所有者等は、当該同意に係る特定事業により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う許可事業者に対し当該特定事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長その他関係機関に通報しなければならない。

(平28条例33・一部改正)

(特定事業に係る土地の所有者等に対する措置命令)

第37条 市長は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業の用に供される土地の所有者等に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平28条例33・一部改正)

第6章 保証金の預託

(保証金の預託)

第38条 許可事業者は、第10条の許可を受けた日から30日以内に、特定事業の適正な施行を保証し、並びに事業区域及びその周辺の地域における災害の発生の防止及び自然環境等の保全等を保証するため、市長と協議して定めた金融機関に、保証金を定期預金により預け入れなければならない。

2 保証金の額は、特定事業に使用する土砂等(一時堆積事業にあっては、年間の搬入予定量)1立方メートルにつき400円として算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定により保証金を預け入れた者は、当該預け入れた保証金に市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結しなければならない。

4 前3項の規定は、特定事業に使用する土砂等の量(一時堆積事業にあっては、年間の搬入予定量)を増加しようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「許可事業者」とあるのは「第18条第1項の許可を受けた者」と、「第10条の許可」とあるのは「当該許可」と読み替えるものとする。

(平30条例48・一部改正)

(保証金の使途)

第39条 保証金は、許可事業者が当該許可に係る特定事業を適正に行わないことにより、事業区域及びその周辺の地域において災害が発生するおそれがあるにもかかわらずその対策を講じないとき、又は自然環境等の悪化が明らかであるにもかかわらずその対策を講じないときに、市が実施する当該災害の発生の防止、自然環境等の保全等のための措置に要する経費に充てるものとする。

(平30条例48・一部改正)

(質権設定契約の解除)

第40条 市長は、第27条第5項及び第6項(これらの規定を第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の結果、第16条第1項第12号に規定する構造上の基準及び第17条に規定する許可の条件(一時堆積事業にあっては、同条に規定する許可の条件)に適合し、並びに景観配慮措置が講じられていると認めるときその他市長が保証金を充当するため質権を実行する必要がないと認めるときは、第38条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。

(平30条例48・一部改正)

第7章 手数料

(手数料)

第41条 第10条又は第18条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第10条の許可の申請 1件につき 132,000円(小規模埋立て等にあっては、90,000円)

(2) 第18条第1項の許可の申請 1件につき 118,000円(小規模埋立て等にあっては、76,000円)

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第8章 雑則

(協力要請)

第42条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収)

第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、その業務に関して必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第44条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者の事務所若しくは事業区域の土地その他その業務を行う場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り事業区域の土、砂、破砕石その他の物質を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 事業者の事務所又は事業区域の土地その他その業務を行う場所の所有者等その他の関係者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り、検査、収去又は質問を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平28条例33・一部改正)

(公表)

第45条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名並びに違反の事実を公表することができる。

(1) 第8条第3項から第5項まで、第27条第5項若しくは第6項(これらの規定を第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)第33条第1項第2項(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項第34条第3項若しくは第4項又は第37条の規定による命令に違反した者

(2) 第10条又は第18条第1項の規定に違反した者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(平28条例33・平30条例48・一部改正)

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第3項若しくは第4項第33条第2項(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第34条第3項の規定による命令に違反した者

(2) 第10条又は第18条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(平28条例33・一部改正)

第48条 第8条第5項第27条第5項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)第33条第1項又は第37条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条又は第24条(これらの規定を第35条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者又は虚偽の報告をした者

(2) 第27条第6項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(3) 第33条第3項又は第34条第4項の規定による命令に違反した者

(4) 第35条の2第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(5) 第43条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(6) 第44条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り、検査、収去若しくは質問を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者

(平28条例33・平30条例48・一部改正)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第4項又は第27条第3項(第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業に着手した者

(3) 第20条の規定による検査を受けずに土砂等の搬入を行った者

(4) 第21条(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし、若しくは虚偽の添付書面を提出して土砂等の搬入を行った者

(5) 第22条(第35条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(6) 第25条第1項の規定に違反した者

(7) 第31条第2項の規定に違反した者

(平28条例33・一部改正)

(両罰規定)

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第47条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の許可を受けた埋立て等並びに旧条例第7条及び第10条第2項の申請書を受理された埋立て等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に小規模埋立て等(改正後の大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第10条各号に該当する埋立て等を除く。次項において同じ。)を行っている者(次項において「経過措置対象者」という。)は、施行日から起算して6月を経過するまでの間(以下「経過措置期間」という。)は、新条例第10条の許可を受けないで当該小規模埋立て等を行うことができる。その者が経過措置期間内に新条例第15条第1項又は第2項の申請書を提出した場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

4 経過措置対象者が、前項の規定により経過措置期間にこの条例の施行の際現に行っている小規模埋立て等について新条例第15条第1項又は第2項の申請書を提出し、新条例第10条の許可を受けようとする場合にあっては、新条例第11条から第13条まで及び第16条第1項第4号の規定は適用しない。

5 第2項の規定によりなお従前の例によることとされる埋立て等に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第33号)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に特定事業(第10条第2号に掲げる事業に該当する特定事業に限る。)を行っている者(その者から当該特定事業を承継した者を含む。)は、この条例の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、改正後の第35条の2第1項の届出をしないで当該特定事業を行うことができる。

(平成30年10月2日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第10条の許可を受けた特定事業及び同条例第15条第1項の申請書を受理された特定事業については、なお従前の例による。

3 改正後の第33条第3項の規定は、施行日前に行われた特定事業については、適用しない。

大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成26年3月17日 条例第11号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成26年3月17日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第33号
平成30年10月2日 条例第48号
令和6年9月26日 条例第54号
令和6年12月23日 条例第71号