○大津市スポーツ推進審議会規則
平成26年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 市民団体から選出された者 3人以内
(3) スポーツ関係団体から選出された者 6人以内
(4) 関係事業者から選出された者 2人以内
(5) 市長が行う委員の公募に応募した市民 2人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、第1項第5号の委員を除き、再任されることができる。
(令4規則69・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部スポーツ課において処理する。
(平27規則36・平31規則29・令2規則33・令3規則29・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。