○大津市スポーツ推進審議会規則

平成26年4月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申する。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 市民団体から選出された者 3人以内

(3) スポーツ関係団体から選出された者 6人以内

(4) 関係事業者から選出された者 2人以内

(5) 市長が行う委員の公募に応募した市民 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、第1項第5号の委員を除き、再任されることができる。

(令4規則69・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部スポーツ課において処理する。

(平27規則36・平31規則29・令2規則33・令3規則29・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第36号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市スポーツ推進審議会規則

平成26年4月1日 規則第55号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第55号
平成27年4月1日 規則第36号
平成31年4月1日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第33号
令和3年4月1日 規則第29号
令和4年7月1日 規則第69号