○大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第56号

(条例第2条第3号の規則で定める事項)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 汚染土壌処理施設の種類(追加又は変更を伴う場合に限る。)

(2) 汚染土壌処理施設の処理能力(増加する場合に限る。)

(3) 公共用水域への排水量(増加する場合に限る。)

(令3規則15・一部改正)

(事業計画書)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所

(3) 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称

(4) 事業者の事務所の所在地

(5) 汚染土壌処理施設の種類

(6) 汚染土壌処理施設の処理能力

(7) 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(8) 汚染土壌の処理の方法

(9) セメントの品質管理の方法(セメント製造施設に限る。)

(10) 保管設備の場所及び容量(汚染土壌の保管設備を設ける場合に限る。)

(11) 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設についての汚染土壌処理業の許可をした都道府県知事及び許可番号並びに再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

(12) 事業経営計画概要書(施設の維持管理の体制及び計画を含む。)

(13) 汚染土壌処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

(14) 汚染土壌の搬入及び搬出の時間並びに方法に関する計画

(15) 汚染土壌処理施設の着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(16) その他市長が必要と認める事項

2 条例第5条第1項の規定による事業計画書の提出は、汚染土壌処理施設設置事業計画書(様式第1号)に、同条第2項に規定する生活環境保全対策書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 汚染土壌処理施設の周辺の見取図又は位置図(施設の現状配置がわかるもの)

(2) 事業用地の計画平面図

(3) 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書

(4) 事業者が事業用地の所有権原を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類

(5) 汚染土壌処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする設計計算書

(7) 汚染土壌処理施設の処理能力の算出根拠を明らかにする書類

(8) 埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設にあっては、汚染土壌の処理工程図

(9) 埋立処理施設にあっては、災害防止のための計画

(10) 汚水・排出水処理計画書(汚泥等の処理計画を含む。)

(11) 地下水の水質測定方法

(12) 大気有害物質排出処理計画書

(13) 事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(14) 事業者が個人である場合には、住民票の写し

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(生活環境保全対策書)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める事項は、生活環境の保全のための対策を講じた場合に予想される効果とする。

2 条例第5条第2項の生活環境保全対策書は、生活環境保全対策書(様式第2号)によるものとする。

(条例第7条の規則で定める事項)

第5条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所

(3) 汚染土壌処理施設の種類

(4) 汚染土壌処理施設の処理能力

(5) 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(6) 縦覧の期間及び時間

(7) 関係住民は意見書を提出することができる旨

(8) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(周知計画書)

第6条 条例第8条の周知計画書は、汚染土壌処理施設設置事業計画周知計画書(様式第3号)によるものとする。

(説明会等)

第7条 事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催日時及び開催場所を定めるものとする。

2 事業者は、関係住民から要請があった場合又は事業者が必要と認める場合は、説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに説明会を開催することができる。

3 事業者は、説明会において、関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

4 事業者は、説明会に参加した者からの質問、要望等に対し、誠意をもって応答しなければならない。

5 事業者は、前項の質問、要望等に対して十分な回答を行うため、必要に応じて補佐する者を同席させることができる。

6 事業者は、説明会において、関係住民に対し、条例第10条に規定する意見書を市長に提出することができる旨並びにその提出先及び提出期限を説明しなければならない。

7 条例第9条第4項の規定による報告は、周知に関する実施状況報告書(様式第4号)を、次に掲げる書類及び図面を添付の上、市長に提出して行うものとする。

(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面

(2) 説明会の開催以外の方法による事業計画の周知において使用した書類及び図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(意見書)

第8条 条例第10条第1項の意見書は、生活環境の保全上の見地からの意見書(様式第5号)によるものとする。

(見解書)

第9条 条例第11条第1項の見解書は、意見書に対する見解書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による見解書に記載した内容の周知は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 説明会の開催

(2) 関係住民への文書の配布又は回覧

3 条例第11条第3項の規定による報告は、見解書に係る周知状況報告書(様式第7号)を、次に掲げる書類及び図面を添付の上、市長に提出して行うものとする。

(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

4 第7条第1項から第3項までの規定は、第2項第1号の説明会について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは「第9条第2項第1号」と、同条第3項中「事業計画の概要」とあり、及び「事業計画の内容」とあるのは「見解書に記載した内容」と読み替えるものとする。

(事業計画書等の変更の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定による事業計画書等の内容の変更の届出は、汚染土壌処理施設設置事業計画書等変更届(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める変更は、公害防止設備の改善その他の生活環境の維持及び向上の見地から支障がないと認められる変更とする。

3 条例第14条第3項の規定による周知計画書の内容の変更の届出は、汚染土壌処理施設設置事業計画周知計画書変更届(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

(廃止届)

第11条 条例第15条第1項の規定による事業計画の廃止の届出は、汚染土壌処理施設設置事業計画廃止届(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

(あっせん)

第12条 条例第16条第1項の規定によるあっせんの申請は、汚染土壌処理施設設置事業計画に係るあっせん申請書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、条例第16条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

3 市長は、あっせんを行うに当たり、当事者に出席又は必要な資料の提出を求めることができる。

(公表)

第13条 条例第19条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所

(3) 違反の事実及び勧告の内容

(4) 公表に至った経緯

(書類等の提出部数)

第14条 条例及びこの規則の規定により、市長に提出しなければならない書類の提出部数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。ただし、市長は、必要に応じて副本の提出部数を増減することができる。

(1) 様式第1号及び様式第2号(添付書類及び図面を含む。) 正本1部及び副本3部

(2) 前号に掲げる様式以外の様式(添付書類及び図面を含む。) 正本1部及び副本1部

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第2条第3号又は第4号に掲げる事項の変更に係る大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成26年条例第6号)第5条第1項に規定する事業計画書が提出されている汚染土壌処理施設については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則19・一部改正)

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大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第56号

(令和4年3月31日施行)