○大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成26年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号の規則で定める事項)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 汚染土壌処理施設の種類(追加又は変更を伴う場合に限る。)
(2) 汚染土壌処理施設の処理能力(増加する場合に限る。)
(3) 公共用水域への排水量(増加する場合に限る。)
(令3規則15・一部改正)
(事業計画書)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所
(3) 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
(4) 事業者の事務所の所在地
(5) 汚染土壌処理施設の種類
(6) 汚染土壌処理施設の処理能力
(7) 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
(8) 汚染土壌の処理の方法
(9) セメントの品質管理の方法(セメント製造施設に限る。)
(10) 保管設備の場所及び容量(汚染土壌の保管設備を設ける場合に限る。)
(11) 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設についての汚染土壌処理業の許可をした都道府県知事及び許可番号並びに再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
(12) 事業経営計画概要書(施設の維持管理の体制及び計画を含む。)
(13) 汚染土壌処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
(14) 汚染土壌の搬入及び搬出の時間並びに方法に関する計画
(15) 汚染土壌処理施設の着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(16) その他市長が必要と認める事項
(1) 汚染土壌処理施設の周辺の見取図又は位置図(施設の現状配置がわかるもの)
(2) 事業用地の計画平面図
(3) 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書
(4) 事業者が事業用地の所有権原を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類
(5) 汚染土壌処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
(6) 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(7) 汚染土壌処理施設の処理能力の算出根拠を明らかにする書類
(8) 埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設にあっては、汚染土壌の処理工程図
(9) 埋立処理施設にあっては、災害防止のための計画
(10) 汚水・排出水処理計画書(汚泥等の処理計画を含む。)
(11) 地下水の水質測定方法
(12) 大気有害物質排出処理計画書
(13) 事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(14) 事業者が個人である場合には、住民票の写し
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(生活環境保全対策書)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める事項は、生活環境の保全のための対策を講じた場合に予想される効果とする。
(条例第7条の規則で定める事項)
第5条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所
(3) 汚染土壌処理施設の種類
(4) 汚染土壌処理施設の処理能力
(5) 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
(6) 縦覧の期間及び時間
(7) 関係住民は意見書を提出することができる旨
(8) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
(説明会等)
第7条 事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催日時及び開催場所を定めるものとする。
2 事業者は、関係住民から要請があった場合又は事業者が必要と認める場合は、説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに説明会を開催することができる。
3 事業者は、説明会において、関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。
4 事業者は、説明会に参加した者からの質問、要望等に対し、誠意をもって応答しなければならない。
5 事業者は、前項の質問、要望等に対して十分な回答を行うため、必要に応じて補佐する者を同席させることができる。
6 事業者は、説明会において、関係住民に対し、条例第10条に規定する意見書を市長に提出することができる旨並びにその提出先及び提出期限を説明しなければならない。
(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面
(2) 説明会の開催以外の方法による事業計画の周知において使用した書類及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(1) 説明会の開催
(2) 関係住民への文書の配布又は回覧
(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 条例第14条第2項の規則で定める変更は、公害防止設備の改善その他の生活環境の維持及び向上の見地から支障がないと認められる変更とする。
2 市長は、条例第16条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
3 市長は、あっせんを行うに当たり、当事者に出席又は必要な資料の提出を求めることができる。
(公表)
第13条 条例第19条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 汚染土壌処理施設の設置の場所
(3) 違反の事実及び勧告の内容
(4) 公表に至った経緯
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第2条第3号又は第4号に掲げる事項の変更に係る大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成26年条例第6号)第5条第1項に規定する事業計画書が提出されている汚染土壌処理施設については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)