○大津市大谷乗馬場の管理運営に関する規則
平成26年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市大谷乗馬場条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大津市大谷乗馬場(以下「乗馬場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 乗馬場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づき乗馬場の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開場時間)
第3条 乗馬場の開場時間は、午前9時から日没までとする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時にこれを変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。