○大津市スポーツ推進委員に関する規則
平成26年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域において次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 市その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、46人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従い、かつ、市長の指示に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。