○大津市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断及び結果の報告書に添える書類)
第2条 省令第5条第4項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 平成25年11月25日以後に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあっては、耐震判定機関(市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた団体をいう。以下同じ。)が当該要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果又は耐震改修の計画が適正であることを証する書面の写し
(2) 平成25年11月25日前に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物にあっては、前号に掲げる書類又は省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
(3) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(耐震診断報告義務化建築物に係る報告)
第3条 法第13条第1項の規定による報告は、要安全確認計画記載建築物状況報告書(様式第1号)により行わなければならない。
(特定既存耐震不適格建築物に係る公表)
第4条 法第15条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 法第15条第2項の規定による指示に係る特定既存耐震不適格建築物の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 前号の特定既存耐震不適格建築物の位置、用途その他当該特定既存耐震不適格建築物の概要
(3) 第1号の指示をした年月日及びその内容
(特定既存耐震不適格建築物に係る報告)
第5条 法第15条第4項の規定による報告は、特定既存耐震不適格建築物状況報告書(様式第2号)により行わなければならない。
(計画の認定の申請書に添える図書)
第6条 省令第28条第2項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震判定機関が法第17条第1項の規定による申請に係る建築物について同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
2 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(計画の認定に係る軽微な変更に係る届出)
第7条 認定事業者は、省令第32条に規定する軽微な変更をしたときは、速やかに、耐震改修計画に係る変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(計画の認定に係る報告)
第9条 法第19条の規定による報告は、耐震改修計画認定建築物状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(計画認定建築物の名義の変更)
第10条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事が完了する前に認定事業者に変更があったときは、名義変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の報告)
第11条 認定事業者は、計画認定建築物の工事が完了したときは、速やかに、計画認定建築物耐震改修工事完了報告書(様式第7号)を、法第17条第4項に規定する場合にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第22項の規定により確認を受けた検査済証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平27規則86・令6規則63・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第12条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事を取りやめようとするときは、計画認定建築物の工事を取りやめる旨の申出書(様式第8号)により市長に申し出なければならない。
(地震に対する安全性に係る認定の申請書に添える図書)
第13条 省令第33条第1項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める書類を添えて、法第22条第2項の認定を受けようとする場合にあっては、省令第33条第1項の表に掲げる図書
(2) その他市長が必要と認める図書
2 省令第33条第2項第1号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震判定機関が法第22条第1項の規定による申請に係る建築物について同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書面の写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
3 省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合には、省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
4 省令第33条第2項第2号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(2) その他市長が必要と認める図書
(基準適合認定建築物に係る報告)
第14条 法第24条第1項の規定による報告は、基準適合認定建築物状況報告書(様式第9号)により行わなければならない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添える図書)
第15条 省令第37条第1項第3号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震判定機関が法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物について同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書面の写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
2 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項の規定による認定の申請には、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(要耐震改修認定建築物に係る公表)
第16条 法第27条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 法第27条第2項の規定による指示に係る要耐震改修認定建築物の区分所有者を代表する者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 前号の要耐震改修認定建築物の位置、用途その他当該要耐震改修認定建築物の概要
(3) 第1号の指示をした年月日及びその内容
(要耐震改修認定建築物に係る報告)
第17条 法第27条第4項の規定による報告は、要耐震改修認定建築物状況報告書(様式第10号)により行わなければならない。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第86号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月2日規則第63号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)第7条の規定の施行の日から施行する。
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)