○大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成26年6月30日

規則第98号

大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土壌安全基準)

第2条 条例第6条の規則で定める土壌安全基準は、別表第1の左欄に掲げる有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる基準値とする。

2 前項の土壌安全基準に適合するかどうかの判定は、別表第1の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに、当該有害物質に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により測定した測定値により行うものとする。

(生活環境の保全上必要な措置が図られている埋立て等)

第3条 条例第7条ただし書の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て等

(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う埋立て等

(埋立て等による崩落等の防止)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる埋立て等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる埋立て等以外の埋立て等 別表第2(第1項から第14項までに掲げる事項に限る。)及び別表第3

(2) 他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う埋立て等 別表第2(第1項から第7項までに掲げる事項に限る。)及び別表第3

(条例第10条第2号の規則で定める埋立て等)

第5条 条例第10条第2号の規則で定める埋立て等は、次に掲げる行為等に係る埋立て等とする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認を受けて行う行為

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2又は第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の許可を受けて行う行為

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けて行う行為(当該許可に係る面積が3,000平方メートル未満の場合に限る。)

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は同法第76条第1項の許可を受けて行う行為

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為

(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可を受けて行う行為

(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可を受けて行う行為

(10) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可を受けて行う宅地造成

(11) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業

(12) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の許可を受けて行う行為

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う開発行為

(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業又は同法第66条第1項の許可を受けて行う行為

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可を受けて行う行為

(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可を受けて行う開発行為

(17) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は同法第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可を受けて行う行為

(18) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第8条第1項の許可を受けて行う行為

(19) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項の許可を受けて行う行為

(20) 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)第2条第1項の許可を受けて行う行為

(21) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第14条第4項の許可を受けて行う行為

(22) 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第11条第1項又は第12条第1項の許可を受けて行う行為

(令4規則48・令5規則42・一部改正)

(条例第10条第3号の規則で定める公共的団体)

第6条 条例第10条第3号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 西日本高速道路株式会社

(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(6) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(7) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(9) 国又は地方公共団体がその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂等を適正に処理することができるものとして市長の認定を受けた者

2 前項第9号の市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 損益計算書及び貸借対照表

(令6規則7・一部改正)

(条例第10条第5号の規則で定める埋立て等)

第7条 条例第10条第5号の規則で定める埋立て等は、第3条各号に掲げる埋立て等のほか、次に掲げる土地(継続して使用されているものに限る。)において、不陸の整正等の当該土地の本来の機能を保全するために行うものとする。

(1) 運動場、駐車場その他これらに類する施設の用に供される土地

(2) 耕作の目的に供される土地

(事前協議)

第8条 条例第10条の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、条例第11条の規定による事前協議を行おうとするときは、特定事業事前協議書(条例第15条第1項の申請を行う予定である場合にあっては様式第2号同条第2項の申請を行う予定である場合にあっては様式第3号。以下「事前協議書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、特定事業の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者に係る次に掲げる書類

 住民票の写し(申請予定者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し)

 申請予定者が条例第16条第1項第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面及び当該法人の登記事項証明書の写し)

(2) 事業区域の位置図及び付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 現況平面図及び現況縦横断面図

(4) 計画平面図及び計画縦横断面図

(5) 事業区域の実測図(求積図・求積表)(縮尺250分の1程度のもの)

(6) 事業区域内の土地及び事業区域を含む土地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 事業区域を含む土地と隣接する土地との境界が確定していることを明らかにする書類

(8) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書

(9) 特定事業全体に係る作業工程表及び特定事業の施行の手順を明らかにした書類

(10) 事業区域に係る表土の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真並びに表土に関する調書及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)に基づく登録を受けた計量証明事業者が発行したものに限る。以下同じ。)(一時堆積事業であって、事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造がわかるもの)

(11) 土砂等の搬出入経路図(縮尺2,500分の1程度のもの)

(12) 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画図及び位置図(縮尺500分の1程度のもの)

(13) 擁壁等を設置する場合にあっては、擁壁等工作物の断面図及び背面図(縮尺50分の1程度のもの)及び構造計算書

(14) 排水施設を設置する場合にあっては、集水区域を示す図面(縮尺2,500分の1程度のもの)、排水計画図(縮尺500分の1程度のもの)、構造図(縮尺50分の1程度のもの)及び流量計算書

(15) 湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地又は自然水を遮断するような地形構造の土地の場合にあっては暗きょ排水施設の設置その他の有効に排水を行うために講じる措置に関する図面、流量計算書及び流域の図面、沈砂池(調整池)等の施設が必要な場合にあってはその容量計算書及び構造図等の図面

(16) 特定事業が完了した後の土地利用計画図

(17) 特定事業(一時堆積事業を除く。)が完了した後の景観の保全に関する計画書

(18) 事業区域内土地使用同意書(様式第4号)及び当該同意書に押印した土地の所有者等の印鑑証明書(土地の所有者等が国又は地方公共団体である場合にあっては、その同意を得たことを証する書類)

(19) 事前周知に関する計画書

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 前項第10号の事業区域の表土の土壌検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 事業区域の面積に応じ、1に1ヘクタールまでごとに1を加えた数以上の区域に等分して行うこと。

(2) 試料の採取は、前号の規定により区分した区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。

(3) 前号の規定により採取した試料について、別表第1の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

3 市長は、事前協議書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、当該特定事業の内容が条例第16条第1項又は第2項に規定する許可の基準に適合すると認めるときは、当該事前協議書を提出した者に事前協議が終了した旨を通知するものとする。

(平28規則83・平30規則85・一部改正)

(事前周知)

第9条 申請予定者は、特定事業の施行計画に係る表示板(様式第5号)を、次に定めるところにより、事前協議書を提出した日から7日以内に掲出しなければならない。

(1) 事業区域内の公衆の見やすい場所に掲出すること。

(2) 事業区域が2方向以上で道路に面するとき、又はその面積が相当の広さを有するときは、2以上の表示板を掲出すること。

(3) 第13条の許可又は不許可の決定の通知を受ける日まで掲出しておくこと。

2 申請予定者は、前項の表示板に記載した事項に変更がある場合は、直ちに当該表示板を変更しなければならない。

3 申請予定者は、説明会の開催その他市長が適当と認める方法により、事前協議書に記載した内容及び土砂等の搬出入経路その他市長が必要と認める事項を周知しなければならない。

4 申請予定者は、前3項の規定による事前周知の結果を、事前周知報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(協定の締結)

第10条 条例第13条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域から排出された水が流入する河川(これに接続するかんがい用水路を含む。)の流水を利用する農業者等であって、特定事業の施行に伴い生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある者として市長が認めるものが属する農業組合その他関係団体又はその代表者

(2) 事業区域周辺の森林を管理する森林組合等又はその代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

(土地の所有者等の同意)

第11条 条例第14条の規定による同意は、事業区域内土地使用同意書(様式第4号)によらなければならない。ただし、土地の所有者等が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

(平28規則83・一部改正)

(許可申請の手続)

第12条 条例第15条第1項の規定による申請は、特定事業許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類又は図面を添付して行わなければならない。

(1) 第8条第1項第2号から第18号までに掲げる書類又は図面(特定事業の内容により市長が添付を要しないと認めるものを除く。)

(2) 事業主、事業施行者及び現場責任者(以下「事業者等」という。)に係る次に掲げる書類

 住民票の写し(事業者等が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表(様式第8号))

 欠格要件非該当誓約書(様式第9号)

 事業者等が条例第16条第1項第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面並びに当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表(様式第8号))

 事業者等に条例第16条第1項第1号カに規定する特定使用人がある場合は、使用人一覧表(様式第10号)

(3) 事業主と事業施行者との特定事業に関する契約書又はこれに代わるものの写し(事業主自ら特定事業を施行する場合を除く。)

(4) 資力及び信用に関する申告書

(5) 事業施行者の施工能力に関する申告書

(6) 事業区域内の土地につき地上権その他特定事業の施行の妨げとなる権利を有する者がいる場合にあっては、事業区域内施行同意書(様式第11号)及び当該同意書に押印した者の印鑑証明書(当該権利を有する者が国又は地方公共団体である場合にあっては、その同意を得たことを証する書類)

(7) 第8条第3項に規定する事前協議が終了した旨の通知書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 条例第15条第1項第16号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業区域において生じる濁水の流出を防止するために講ずる措置

(2) 事業者等が条例第16条第1項第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

3 条例第15条第2項の規定による申請は、特定事業(一時堆積事業)許可申請書(様式第12号)に、第1項各号に掲げる書類又は図面を添付して行わなければならない。

4 条例第15条第2項第6号の規則で定める事項は、第2項各号に掲げる事項とする。

(平30規則85・一部改正)

(許可又は不許可の決定)

第13条 市長は、条例第15条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可を決定し、その旨を特定事業許可(不許可)決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特定使用人)

第14条 条例第16条第1項第1号カの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の代表者

(2) 前号に掲げる者のほか、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者

(災害の未然防止のための措置)

第15条 条例第16条第1項第10号の規則で定める必要な措置は、別表第2のとおりとする。

(構造上の基準)

第16条 条例第16条第1項第12号の規則で定める構造上の基準は、別表第3のとおりとする。

(景観配慮措置)

第16条の2 条例第16条第1項第13号の規則で定める必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 事業区域における植生の状況を当該事業区域の周辺の地域の植生の状況に調和させるための措置

(2) 修景のための植栽その他の擁壁等の工作物を周辺の地域の景観に調和させるための措置

(3) 表土の土壌の改良、獣害を防除するための柵の設置等の事業区域における植物の生育の確保のための措置

(平30規則85・追加)

(軽微な変更)

第17条 条例第18条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第15条第1項第1号第7号第14号及び第15号並びに同条第2項第3号に掲げる事項の変更とする。

(平30規則85・一部改正)

(変更の許可申請の手続)

第18条 条例第18条第2項の規定による申請は、特定事業変更許可申請書(様式第14号)に、第12条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るもの及び第20条第2項において準用する第8条第3項に規定する事前協議が終了した旨の通知書の写しを添付して行わなければならない。

(変更の許可又は不許可の決定)

第19条 第13条の規定は、条例第18条第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、第13条中「第15条第1項又は第2項」とあるのは「第18条第2項」と、「特定事業許可(不許可)決定通知書(様式第13号)」とあるのは「特定事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第15号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可に係る事前協議及び事前周知)

第20条 条例第18条第3項において準用する条例第11条の規定による変更の許可に係る事前協議は、特定事業変更許可事前協議書(様式第16号)に、第12条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 第8条第3項及び第9条の規定は、条例第18条第1項の規定による変更の許可について準用する。

(軽微な変更に係る届出)

第21条 条例第18条第4項の届出は、特定事業軽微変更届出書(様式第17号)により行わなければならない。

(着手の届出)

第22条 条例第19条の規定による届出は、特定事業着手届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(搬入前の検査)

第23条 条例第20条の規定による検査(次項において「搬入前検査」という。)を受けようとする者は、搬入前検査申請書(様式第19号)に、講じた措置を明らかにした書類又は図面を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに搬入前検査を実施するものとし、当該検査の結果、条例第20条に規定する措置が的確に講じられていると認めるときは、搬入前検査済通知書(様式第20号)により当該検査を受けた者に通知するものとする。

(土砂等の搬入の届出)

第24条 条例第21条の規則で定める量は、4,000立方メートルとする。

2 条例第21条の規定による届出は、土砂等搬入届出書(様式第21号)により行わなければならない。

3 条例第21条の規定により添付すべき当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡証明書その他の土砂等を譲渡したことを証する書面又は土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第22号)とする。

4 条例第21条の規定により添付すべき当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する書面は、土壌の汚染状況についての検査のために採取した試料ごとの検査試料採取調書(様式第23号)及び当該検査の結果を証する計量証明書とする。

5 前項の計量証明書の作成に当たっては、別表第1の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により土砂等の分析を行わなければならない。

6 条例第21条ただし書の土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 特定事業に使用される土砂等が採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可、認可等がなされた採取場(以下「許可採取場」という。)から採取されたものである場合であって、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面及び当該土砂等を採取した採取場が許可採取場であることを証する書面が添付されたとき。

(2) 特定事業に使用される土砂等が土質改良プラントその他これに類似する施設において改良し、又は再生された土砂等(土壌汚染対策法及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に規定する環境基準に適合するものに限る。)である場合であって、当該施設で改良又は再生されたことを証する書面が添付されたとき。

(平28規則83・一部改正)

(土砂等管理簿)

第25条 条例第22条の土砂等管理簿の様式は、様式第24号とする。

2 条例第10条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、毎月5日までにその前月中の土砂等管理簿を作成しなければならない。

(土砂等の量の報告)

第26条 条例第23条の規定による報告は、事業状況報告書(様式第25号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した事業区域の写真

(2) 当該期間中の土砂等管理簿の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(土壌検査)

第27条 条例第24条の規定による土壌検査は、特定事業に係る土砂等の搬入を開始した日から起算して6月(一時堆積事業にあっては、3月)を経過するごと(条例第27条第3項(条例第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「廃止等の届出」という。)を行ったときは、市長が指定する期日まで)に、市職員の立会いの下、次に掲げる方法により行わなければならない。ただし、特定事業が一時堆積事業である場合であって、一の土砂等搬入届出書に係る土砂等ごとに区分して堆積しているときは、土壌検査を省略することができる。

(1) 事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料の採取は、前号の規定により区分した区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)で行い、これらの地点から採取した試料を等量混合して1試料とすること。

(3) 前号の規定により作成した試料について、別表第1の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

(水質検査)

第28条 条例第24条の規定による水質検査は、特定事業に係る土砂等の搬入を開始した日から起算して6月(一時堆積事業にあっては、3月)を経過するごと(廃止等の届出を行ったときは、市長が指定する期日まで)に、市職員の立会いの下、試料を採取し、昭和49年環境庁告示第64号(排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法。以下「排水基準告示」という。)に定める測定方法により行わなければならない。

(土壌検査等の報告)

第29条 条例第24条の規定による報告は、特定事業土壌等検査報告書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 試料を採取した地点の位置図及び写真

(2) 第27条の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書(様式第23号)及び計量証明書

(3) 前条の規定により採取した試料の検査試料採取調書(様式第23号)及び計量証明書

(標識の様式)

第30条 条例第25条第1項の規則で定める様式は、様式第27号とする。

(廃止又は休止に係る届出等)

第31条 条例第27条第1項の規定による届出は、特定事業廃止(休止)事前届出書(様式第28号)により行わなければならない。

2 条例第27条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第10条の許可に係る許可年月日及び許可番号

(2) 事業区域の所在地

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間

(5) 特定事業を廃止し、又は休止する理由

(6) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の事業区域の構造

(7) 特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために講ずる措置(一時堆積事業を廃止しようとする場合にあっては、特定事業による土壌の汚染を防止するために講ずる措置)

(8) 特定事業(一時堆積事業を除く。)を廃止し、又は休止した後の事業区域の地貌がその周辺の地域の景観と著しく不調和とならないために講ずる措置

(9) 休止しようとする特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、事業区域のうち土砂等が堆積されている面積

3 条例第27条第3項の規定による届出は、特定事業廃止届出書(様式第29号)により行わなければならない。

(平30規則85・一部改正)

(完了に係る届出等)

第32条 条例第28条第1項の規定による届出は、特定事業完了事前届出書(様式第30号)により行わなければならない。

2 条例第28条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 特定事業の完了の予定年月日

(3) 特定事業を完了した場合の事業区域の構造

(4) 特定事業(一時堆積事業を除く。)の完了後の事業区域の地貌がその周辺の地域の景観と著しく不調和とならないために講ずる措置

3 条例第28条第2項において準用する条例第27条第3項の規定による届出は、特定事業完了届出書(様式第31号)により行わなければならない。

(平30規則85・一部改正)

(終了に係る届出等)

第33条 条例第29条第1項の規定による届出は、特定事業終了事前届出書(様式第32号)により行わなければならない。

2 条例第29条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第31条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 特定事業を終了した場合の事業区域の構造

(3) 特定事業(一時堆積事業を除く。)の終了後の事業区域の地貌がその周辺の地域の景観と著しく不調和とならないために講ずる措置

3 条例第29条第2項において準用する条例第27条第3項の規定による届出は、特定事業終了届出書(様式第33号)により行わなければならない。

(平30規則85・一部改正)

(地位の承継の届出)

第34条 条例第31条第2項の規定による届出は、特定事業地位承継届出書(様式第34号)により行わなければならない。

(許可の取消し)

第35条 条例第34条第1項又は第2項の規定による許可の取消しは、特定事業許可取消通知書(様式第35号)により行うものとする。

(許可を要しない特定事業の届出)

第35条の2 条例第35条の2第1項の規定による届出は、特定事業届出書(様式第35号の2)に、次に掲げる書類又は図面を添付して行わなければならない。

(1) 事業区域の位置図及び付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 現況平面図及び現況縦横断面図

(3) 計画平面図及び計画縦横断面図

(4) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(平28規則83・追加)

(許可を要しない特定事業の届出に関する技術的読替え)

第35条の3 条例第35条の2第2項の規定により条例第21条から第24条まで、第26条及び第33条第2項の規定を準用する場合には、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条

許可事業者

第35条の2第1項の届出をした者(以下「届出事業者」という。)

当該許可

当該届出

第22条及び第23条

許可事業者

届出事業者

当該許可

当該届出

第24条

許可事業者(小規模埋立て等に係る許可を受けた者を除く。)

届出事業者

当該許可

当該届出

第26条

許可事業者(小規模埋立て等又は一時堆積事業に係る許可を受けた者を除く。)

届出事業者

当該許可

当該届出

第22条

第35条の2第2項において読み替えて準用する第22条

第33条第2項

第10条又は第18条第1項

第35条の2第1項

(平28規則83・追加)

(許可を要しない特定事業の届出への準用)

第35条の4 第24条から第29条まで、様式第21号及び様式第24号から様式第26号までの規定は、条例第35条の2第1項の届出をした者が行う土砂等の搬入等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項から第4項まで

条例第21条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第21条

第24条第6項

条例第21条ただし書

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第21条ただし書

第25条第1項

条例第22条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第22条

第25条第2項

条例第10条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)

条例第35条の2第1項の届出をした者(以下「届出事業者」という。)

第26条

条例第23条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第23条

第27条

条例第24条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第24条

6月(一時堆積事業にあっては、3月)を経過するごと(条例第27条第3項(条例第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「廃止等の届出」という。)を行ったときは、市長が指定する期日まで)

6月を経過するごとに

行わなければならない。ただし、特定事業が一時堆積事業である場合であって、一の土砂等搬入届出書に係る土砂等ごとに区分して堆積しているときは、土壌検査を省略することができる。

行わなければならない。

第28条

条例第24条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第24条

6月(一時堆積事業にあっては、3月)を経過するごと(廃止等の届出を行ったときは、市長が指定する期日まで)

6月を経過するごとに

第29条

条例第24条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第24条

第27条

第35条の4において準用する第27条

前条

第35条の4において準用する前条

様式第21号

許可事業者

届出事業者

大津市指令 第   号で許可を受けた

で届出をした

条例第21条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第21条

様式第24号

許可番号

届出年月日

許可の

特定事業を行う

許可事業者名

届出事業者名

様式第25号

許可事業者

届出事業者

大津市指令 第   号で許可を受けた

で届出をした

条例第23条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第23条

様式第26号

許可事業者

届出事業者

条例第24条

条例第35条の2第2項において読み替えて準用する条例第24条

許可年月日及び許可番号

届出年月日

年  月  日  大津市指令  第  号

年  月  日

(平28規則83・追加)

(土地の所有者等による施行状況の把握)

第36条 条例第36条第2項の規定による土地の所有者等の特定事業の施行の状況の把握は、毎月1回以上、同意に係る特定事業の施行状況が同意に当たり確認した事業内容に違反していないか及び当該事業区域においていっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害若しくは土壌の汚染が発生し、又は発生するおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、自らが確認することが困難であるときは、他の者(当該特定事業の事業者を除く。)に確認させることにより行うことができる。

(平28規則83・一部改正)

(質権設定契約)

第37条 条例第38条第3項の規定による質権設定契約の締結に関し必要となる費用は、許可事業者(条例第18条第1項の許可を受けた者を含む。次条第1項において同じ。)の負担とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第38条第3項の規定による質権設定契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(質権の実行)

第38条 市長は、条例第39条の規定により保証金を同条に規定する経費に充てようとするときは、許可事業者が保証金を預け入れした金融機関に対して条例第38条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により設定した質権を実行する旨を通知し、当該金融機関から質権の実行額に相当する金額の保証金の払戻しを受けるものとする。

2 前項の通知は、質権実行通知書(様式第36号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第39条 市長は、条例第43条の規定により報告を求めるときは、報告徴収通知書(様式第37号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、報告書(様式第38号)により市長に報告しなければならない。

(災害発生時の報告)

第40条 許可事業者は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生したときは、必要な応急措置を講じるとともに、遅滞なく、災害発生に至った経緯及び被害の状況を市長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第41条 条例第44条第2項の証明書は、身分証明書(様式第39号)とする。

(書類の提出部数)

第42条 条例及びこの規則の規定により提出しなければならない第8条第1項又は第20条第1項の事前協議書、第12条第1項若しくは第3項又は第18条の申請書及び第31条から第34条までの届出書(これらの添付書類及び図面を含む。)の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日規則第85号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月3日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1カドミウムの項及びトリクロロエチレンの項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第8条、第24条、第27条関係)

(平28規則83・令元規則9・令2規則94・一部改正)

土壌安全基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

排水基準告示付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表2に掲げる方法)

検液中1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7a)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。

環境基準告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表3及び排水基準告示付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

環境基準告示付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1(c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること

環境基準告示付表8に掲げる方法

備考

1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第4条、第15条関係)

(平28規則83・令5規則42・一部改正)

1 埋立て等を行う区域(以下「埋立て等区域」という。)の地盤に滑りやすい土質の層又は軟弱地盤の層があるときは、その地盤に滑り又は沈下が生じないように、あらかじめ当該地層に杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 斜面上の地盤において施工する場合にあっては、埋立て等に使用された土砂等の滑動を防ぐ措置として、原則として埋立て等を行う地表面に段切り、排水対策が講じられていること。この場合において、当該地表面に草木等があるときは、全て伐採除根の措置が講じられていること。

3 渓間への埋立て等にあっては、埋立て等に使用された土砂等が流下しないよう、あらかじめ埋立て等を行う当該渓流の下流側にえん堤を設置するとともに、現況の渓床面等に集水暗きょ等、地下水を適切に排除するための措置が講じられていること。

4 埋立て等の施工に際しては、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害等が発生しないよう、防災工事を先行し、上下流に対する安全を確保した上、施工すること。

5 のり面及び当該のり面に設ける小段には雨水その他の地表水によるのり面の崩壊を防止するための必要な措置が講じられていること。

6 埋立て等ののり面の安定を図るため、必要に応じて、埋立て等が施工された層ごとに地下水排除工等の施工が講じられていること。

7 埋立て等の施工において、切土を行う場合にあっては、切土面の土質に応じた安定勾配とし、切土面は、必要に応じて、当該切土が施工されたのり面ごとに当該のり面の安定が保たれるのり面保護工の施工が講じられていること。

8 埋立て等の事業完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、埋立て等が施工された層ごとに十分に締め固める等の措置が講じられていること。

9 埋立て等の施工に際しては、土砂等の流出及び濁水の流出を防止するため、埋立て等区域1ヘクタール当たり300立方メートル以上の容量の沈砂池の設置その他必要な措置が講じられていること。

10 埋立て等の施工に伴い設置する排水施設については、その排水すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させるための措置が講じられていること。

11 埋立て等の施工において、擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

12 埋立て等の施工に伴い生じたのり面は、石張り、芝張り、植栽シート等によって風化その他の侵食に対して保護するための必要な措置が講じられていること。

13 埋立て等区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

14 埋立て等に伴うのり面又は擁壁の下端は、埋立て等区域界から1メートル(当該埋立て等区域が住居又は学校、病院、公民館その他公共施設に隣接し、又は近接する場合(土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置が講じられている場合を除く。)にあっては、埋立て等の高さ(埋立て等の施工により生じたのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く。)の上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。)の2倍に相当する距離)以上離した位置とすること。

15 埋立て等区域内にみだりに人が立ち入ることを防止するため、埋立て等区域内の全周囲に囲いを設けるものとし、構造は、風圧等により容易に転倒し、若しくは破壊されないもの又は柵等とすること。

16 埋立て等の施工に伴い、盛土又は切土によって、原則として現況の流域を変更しないこと。

17 埋立て等区域の出入口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。

別表第3(第4条、第16条関係)

(平28規則83・一部改正)

構造上の基準

1 埋立て等の高さ及び勾配は、次の表のとおりとすること。この場合において、柔らかい粘質土などの次の表に定めのない土砂等を使用する場合は、乾燥による含水比の軽減又は土砂等の混合等により、同表に定める土砂等と同様の質の土砂等に改良しなければならないものとする。

埋立て等に使用される土砂等

埋立て等の高さ

勾配(垂直1メートルに対する水平距離)

粒度の良い砂、れき又は細粒分交じりれき

15メートル以下

次の各号に掲げる埋立て等の高さに応じ、当該各号に定める距離以上とする。

(1) 5メートル以下 1.5メートル

(2) 5メートルを超え15メートル以下 1.8メートル

粒度の悪い砂

10メートル以下

1.8メートル

岩塊(ずりを含む。)

20メートル以下

次の各号に掲げる埋立て等の高さに応じ、当該各号に定める距離以上とする。

(1) 5メートル以下 1.5メートル

(2) 5メートルを超え20メートル以下 1.8メートル

砂質土・硬い粘質土

10メートル以下

次の各号に掲げる埋立て等の高さに応じ、当該各号に定める距離以上とする。

(1) 5メートル以下 1.5メートル

(2) 5メートルを超え10メートル以下 1.8メートル

備考 土砂等が混在する場合は、埋立て等の高さの低い土砂等を適用するものとする。

2 埋立て等の高さ5メートル以上の盛土については、盛土高5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

(令6規則7・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(令6規則7・一部改正)

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(令6規則7・一部改正)

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(令6規則7・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・全改)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(平30規則85・令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則83・追加、令4規則19・一部改正)

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(令6規則7・一部改正)

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大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成26年6月30日 規則第98号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成26年6月30日 規則第98号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年7月1日 規則第83号
平成30年12月3日 規則第85号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年8月3日 規則第94号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第48号
令和5年5月26日 規則第42号
令和6年3月1日 規則第7号