○大津市火災予防条例第43条の2第1項の消防局長が別に定める要件について
平成26年7月15日
消防局長告示第3号
大津市火災予防条例(昭和37年条例第17号)第43条の2第1項の規定により、同項の大規模なものとして消防局長が別に定める要件を次のように定める。
大津市火災予防条例第43条の2第1項の大規模なものとして消防局長が別に定める要件は、次の各号に掲げる場所のいずれかで開催される屋外催しであって、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているものであることとする。
(1) 日吉大社及びその周辺
(2) 大津港及びなぎさ公園並びにその周辺
(3) 大津駅及びびわ湖浜大津駅周辺
(4) 石山駅及び唐橋前駅周辺
(5) 建部大社及び瀬田唐橋並びにその周辺
改正文(平成30年3月15日消防局長告示第2号)抄
平成30年3月17日から適用する。