○大津市道の駅地域振興施設条例

平成26年11月6日

条例第80号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上を図るとともに、本市の観光及び地域産業の振興を図るため、大津市道の駅地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅いも子のさと地域振興施設

位置 大津市和邇中528番地の2

(事業)

第3条 地域振興施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者の休憩の場の提供に関する事業

(2) 地域の特産品等の紹介及び展示に関する事業

(3) 観光情報その他の地域情報の発信に関する事業

(4) その他地域振興施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(行為の禁止)

第4条 地域振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 地域振興施設の施設又は設備を汚損し、又は毀損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域振興施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第5条 地域振興施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の指定の基準)

第6条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域振興施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 地域振興施設の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 地域振興施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、地域振興施設の開場時間及び休場日の定めに従い、地域振興施設を適正に利用に供さなければならない。

2 前項の地域振興施設の開場時間及び休場日は、規則で定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 地域振興施設を利用に供する業務

(3) 地域振興施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域振興施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日(平成27年8月4日―平成27年規則第101号)から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

大津市道の駅地域振興施設条例

平成26年11月6日 条例第80号

(平成27年8月4日施行)