○大津市学校給食に関する条例
平成26年12月19日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立学校における学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 市立学校 大津市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第28号)別表に掲げる小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、法第4条の規定に基づき、教育委員会規則で定める市立学校において学校給食を実施する。
2 前項に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者から、学校給食費を徴収する。
2 前項の学校給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。