○大津市介護保険法に基づく地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、大津市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
3 地域包括支援センターは、各被保険者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保しなければならない。
4 地域包括支援センターの職員は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。
5 地域包括支援センターは、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
6 地域包括支援センターは、非常災害等の発生の際にその事業を継続することができるよう、他の地域包括支援センターと連携し、及び協力することができる体制を構築するよう努めなければならない。
(令6条例50・一部改正)
(職員及びその員数)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
3 前2項の場合において、常勤の職員の員数については、協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平29条例34・令6条例50・一部改正)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる者を含むものとする。
附則(令和6年7月3日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。