○大津市大津祭曳山展示館条例

平成27年3月16日

条例第7号

(設置)

第1条 大津祭の歴史及び伝統を継承し、もって市民の文化の向上及び発展に寄与するとともに、本市の観光の振興を図るため、大津祭曳山展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 展示館の位置は、大津市中央一丁目2番27号とする。

(事業)

第3条 展示館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 大津祭曳山に関する資料の収集及び展示に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、展示館の設置の目的を達成するために必要な事業

(展示の観覧に係る利用料金)

第4条 展示館の展示を観覧しようとする者は、その観覧に係る料金(以下「観覧に係る利用料金」という。)を、第9条の規定に基づき展示館の管理を行う者(以下同条及び第10条を除き、「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 観覧に係る利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 観覧に係る利用料金は、指定管理者の収入とする。

(令5条例23・追加)

(ホールの使用の許可)

第5条 展示館の多目的ホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、ホールの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ホールの施設又は備品を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) その他展示館の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。

(令5条例23・旧第4条繰下・一部改正)

(ホールの利用料金)

第6条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「ホールの利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 ホールの利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 ホールの利用料金は、指定管理者の収入とする。

(令5条例23・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、観覧に係る利用料金及びホールの利用料金(次条において「利用料金」と総称する。)を減額し、又は免除することができる。

(令5条例23・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第8条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令5条例23・旧第7条繰下)

(指定管理者による管理)

第9条 展示館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)に行わせる。

(令5条例23・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第10条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 展示館の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 展示館の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 展示館の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(令5条例23・旧第9条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、展示館の開館時間及び休館日の定めに従い、展示館を適正に利用に供さなければならない。

2 前項の展示館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(令5条例23・旧第10条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 展示館の展示を入館者の観覧に供する業務

(3) ホールの使用の許可に関する業務

(4) 展示館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(令5条例23・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、展示館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(令5条例23・旧第12条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令5条例23・一部改正)

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市大津祭曳山展示館条例の一部改正に伴う経過措置)

第52条 第51条の規定による改正後の大津市大津祭曳山展示館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第23号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市大津祭曳山展示館条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

(令5条例23・追加)

区分

観覧に係る利用料金の上限額(1人1回につき)

個人利用

団体利用(15人以上)

小学生

70円

50円

高齢者

100円

80円

大人

150円

120円

備考

1 この表中「小学生」とは、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び各種学校で小学校に準ずるものを含む。以下同じ。)に在学する児童をいう。

2 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者であって市内に住所を有するものをいう。

3 この表中「大人」とは、中学生(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び各種学校で中学校に準ずるものを含む。以下同じ。)に在学する生徒をいう。)以上の者であって高齢者以外のものをいう。

4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。

(1) 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 市内に住所を有する者で、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けているもの

(3) 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの

(4) 市内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けているもの

(5) 前各号に規定する者を介護する者(前各号に規定する者1人につき1人に限る。)

(6) 市内に所在する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が、教育課程の一環として教職員に引率されて観覧する場合における当該児童及び生徒並びにその引率者

別表第2(第6条関係)

(平31条例21・一部改正、令5条例23・旧別表・一部改正)

使用時間

ホールの利用料金の上限額

市民

市民以外の者

午前10時から午後1時まで

2,220円

3,330円

午後1時から午後5時まで

2,960円

4,440円

午後5時から午後9時まで

2,960円

4,440円

備考 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(入場料等のうち最高額のものが1,500円未満の場合を除く。)又は営利若しくは営業宣伝その他これに類すること(以下「営利等」という。)を目的として使用する場合のホールの利用料金の上限額は、この表によるホールの利用料金の上限額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満の場合 5割

(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上の場合 10割

(3) 営利等を目的として使用する場合(前2号に該当する場合を除く。) 5割

大津市大津祭曳山展示館条例

平成27年3月16日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)