○大津市立幼稚園保育料等に関する条例
平成27年3月16日
条例第10号
大津市立幼稚園保育料等に関する条例(昭和36年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、大津市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料及び一時預かり保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例86・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「一時預かり事業」とは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(平28条例86・令元条例41・一部改正)
(保育料)
第3条 幼稚園における教育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、法附則第9条第1項第1号イの規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した額及び同号ロに掲げる額の合計額の範囲内において規則で定める額(法第28条第1項第1号の規定の適用を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した額及び同号イ(2)に掲げる額の合計額の範囲内において規則で定める額とし、特別利用教育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては法第28条第2項第3号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において規則で定める額とする。)の保育料を市に納付しなければならない。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例41・一部改正)
(一時預かり保育料)
第4条 一時預かり事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、1回につき300円の一時預かり保育料を市に納付しなければならない。
(平28条例86・令元条例41・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の保育料及び一時預かり保育料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例86・一部改正)
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に入園した者に係る入園料及び平成27年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第86号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。