○大津市学校給食費の管理に関する規則

平成27年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市学校給食に関する条例(平成26年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める学校給食費の額は、学校給食を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の区分に応じ、児童等1人1日につき当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童 240円

(2) 中学校の生徒 290円

2 前項の規定にかかわらず、児童等が食物アレルギー等の理由により牛乳、飲用ヨーグルト、パン、米飯、麺又はおかず(以下「給食区分」という。)のいずれかの給食を受けることができない場合における学校給食費の額は、前項に定める額から当該児童等が給食を受けることができない給食区分の費用に相当する額を減じた額とする。ただし、当該給食を受けることができない給食区分の代替食の給食を実施するときは、この限りでない。

(平30規則82・一部改正)

(学校給食費の納期限)

第3条 条例第5条の規則で定める日は、児童等が学校給食を受けた月の翌月の28日(3月にあっては、当月の28日)とする。ただし、その日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日とする。

2 市長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第4条 条例第6条の規定により学校給食費を減額し、又は免除する場合は、保護者が地震、風水害、火災その他の災害又は事故等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合その他市長が特に必要と認める場合とする。

(過誤納金の還付等)

第5条 過誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、書面により当該保護者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は既納の学校給食費のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき保護者に学校給食費の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を充当したときは、書面により当該還付を受けるべき保護者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第82号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大津市学校給食費の管理に関する規則

平成27年3月16日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年3月16日 規則第9号
平成30年11月1日 規則第82号