○大津市学校給食費の管理に関する規則
平成27年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市学校給食に関する条例(平成26年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校の児童 240円
(2) 中学校の生徒 290円
(平30規則82・一部改正)
(学校給食費の納期限)
第3条 条例第5条の規則で定める日は、児童等が学校給食を受けた月の翌月の28日(3月にあっては、当月の28日)とする。ただし、その日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日とする。
(学校給食費の減免)
第4条 条例第6条の規定により学校給食費を減額し、又は免除する場合は、保護者が地震、風水害、火災その他の災害又は事故等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合その他市長が特に必要と認める場合とする。
(過誤納金の還付等)
第5条 過誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、書面により当該保護者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者又は既納の学校給食費のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。
5 前項の規定により過誤納金を充当したときは、書面により当該還付を受けるべき保護者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第82号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。