○大津市災害等対策基本条例
平成27年3月20日
条例第48号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 予防対策(第9条―第17条)
第3章 応急措置及び復旧対策(第18条―第21条)
第4章 復興対策(第22条―第24条)
第5章 災害及び危機に強いまちづくりの推進(第25条―第29条)
第6章 他の被災地支援等(第30条・第31条)
第7章 補則(第32条―第35条)
附則
私たちの生活する大津市は、恵まれた自然環境の下、古来から多くの人が居住し、数多くの文化財や遺跡等が集積している地域である。一方でこの豊かな自然は予期せぬ地震や風水害をもたらし、寛文近江・若狭地震では、家屋の倒壊、水没等多くの被害を出したことが記録される等、大規模災害と決して無縁ではない。
阪神・淡路大震災や東日本大震災は、一瞬にして多くの人々の生命と財産を奪い、暮らしと地域社会に甚大な被害をもたらした。また、近年の台風等による記録的な大雨や局地的な集中豪雨等による災害は、全国各地で多くの被害をもたらしている。本市においても、平成24年の南部地域の集中豪雨と平成25年の台風第18号による災害は、記憶に新しい。
私たちは、これら頻発する災害に直面し、自然の持つ力の大きさ、恐ろしさを痛感し、身近に起こり得る非常事態として認識するとともに、自分の身は自分で守ることや助け合い、支え合いの協力体制の重要性、さらには、これまでの想定を超える被害を目の当たりにし、災害を未然に防ぐことだけでなく被害を少なくするという減災の重要性を改めて確認したところである。
いつ何時、いかなる災害に見舞われるか予測することは極めて困難である。このことは、災害のみならず大規模な事故等の危機も同様であり、市民生活の安全と安心を脅かしている。
災害や危機は避けることはできないが、これらからの被害を防いだり、低減したりすることは可能である。市民の生命、身体及び財産を災害や危機から守るため、これまでの防災の取組に加えて、減災と危機管理に対する意識の高揚を図り、災害や危機が起こっても被害を最小限にとどめる防災対策と危機管理の取組を推進する必要がある。
ここに、私たちは、行政による公助はもとより、自らのことは自らで守る自助、身近な地域で支えあう共助の理念を念頭に、市民、事業者、市及び議会が一体となって災害と危機に立ち向かう決意を明確に示すとともに、それぞれの責務や役割を十分に理解し、その協働により地域防災力の更なる向上を図り、災害と危機に強い安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、防災対策及び危機管理に関する基本となる理念を定め、災害及び危機に関する予防、応急措置及び復旧並びに復興の各段階における市民、事業者、市及び議会の責務及び役割を明らかにするとともに、それぞれが個々に又は連携して推進すべき防災対策及び危機管理の基本となる事項を定めることにより、災害及び危機から市民の生命、身体及び財産を守り、被害を最小限に軽減し、災害及び危機に強く安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例での用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 災害 地震、豪雨、豪雪、洪水、暴風、崖崩れ、土石流、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び速やかに災害の復旧を図ることをいう。
(3) 減災 災害が発生した場合における被害を可能な限り軽減することを目指す考え方及びそのための取組をいう。
(4) 防災対策 防災及び減災のために行う対策をいう。
(5) 危機 市民の生命、身体及び財産に対して災害に相当する程度の被害を生ずるおそれがある事故又は事態であって、放置すれば社会的混乱が生ずるおそれがあるものをいう。
(6) 危機管理 危機の発生に対する準備を整え、危機が発生した場合における被害の発生及び拡大を防ぐことにより、社会に及ぼす影響をできる限り低減するように対処し、又は対応することをいう。
(7) 市民 市内に住所又は居所を有する者をいう。
(8) 事業者 市内で事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。
(9) 要配慮者 災害若しくは危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に、何らかの配慮が必要とされる高齢者、障害者、妊婦、乳幼児等をいう。
(10) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(11) 自主防災組織 災害又は危機から自己の居住する地域社会を守る活動等を行うため、市民が自発的に結成する団体をいう。
(基本理念)
第3条 防災対策及び危機管理は、市民が自らのことは自らで守る自助及び身近な地域で支え合う共助をそれぞれに高めつつ、市が市民の生命、身体及び財産を守るために行う公助を基本として総合的な視点で実施されなければならない。
2 防災対策及び危機管理は、市民、事業者、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を果たし、それぞれが持てる能力を生かし、相互に連携を図りながら協力して実施されなければならない。
3 防災対策及び危機管理は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性及び能力を十分に理解し、それらを発揮する中で実施されなければならない。
(地域防災計画への反映)
第4条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置された大津市防災会議は、同法第42条第1項の規定により作成された大津市地域防災計画を修正する場合は、前条に規定する基本理念を尊重し、及び反映させるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、災害及び危機に備えて、情報の収集、食糧等の備蓄その他の自助の取組及び自主防災組織の活動への参加その他の共助の取組を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市の実施する防災対策及び危機管理に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、社会的責任を自覚し、災害及び危機に備えて、事業活動の継続に必要な事項を定めた計画を作成し、その事業所の利用者及び従業員等の安全の確保並びに事業の継続に努めなければならない。
2 事業者は、市の実施する防災対策及び危機管理に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害及び危機から守る公助の担い手として、災害及び危機に備え迅速かつ組織的に対応することができるよう基本となる計画を策定するとともに、その対応を行うために必要な体制を整え、防災対策及び危機管理並びに復興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、災害又は危機の発生時において業務を継続し、又は早期に復旧させるために必要な事項を定めた計画を作成するものとする。
3 市は、防災対策及び危機管理が円滑に実施できる体制を確保するため、自主防災組織の充実及び災害ボランティア(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、個人又は団体が自発的に行う被災者等の救助、復興の支援その他の防災、危機管理又は復興に関する活動を行う者をいう。以下同じ。)等が活動を行いやすい環境の整備を図るものとする。
4 市は、職員が災害及び危機に備え迅速かつ的確に対処することができるよう防災訓練等を通じ、防災対策及び危機管理に関する職務の習熟並びに危機意識のより一層の高揚を図るものとする。
5 市は、市民一人一人が居住する地域において、自らの安全を確保するために行う自助の取組が積極的に推進されるよう、必要な環境の整備に努めるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、市は、防災対策及び危機管理の実施に当たっては、市民、事業者、自主防災組織、国、他の地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(議会の責務)
第8条 議会は、災害又は危機が発生した場合においても、迅速な意思決定、多様な市民ニーズの反映その他の議会として権能を適切に果たすために必要となる事項を定めた計画(以下「市議会業務継続計画」という。)に基づき、適切な対応をとらなければならない。
2 議会は、市民の生命、身体及び財産を災害及び危機から守るため、防災及び減災並びに危機管理に関する調査及び研究を行い、市の防災対策及び危機管理への提言を行わなければならない。
3 議会は、国及び県の動向を踏まえつつ、地域の実情に合わせた市の防災対策及び危機管理における執行の監視及び評価に努めるとともに、被災状況の把握及び市民に対する情報発信に努めなければならない。
第2章 予防対策
(市民の災害及び危機への備え)
第9条 市民は、自らが災害及び危機に対応する能力を育むため、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 防災及び減災並びに危機管理に関する知識及び技術の習得
(2) 救急救命に関する知識及び技術の習得
(3) 自らが持つ災害に関する経験及び教訓並びに先人からの災害に関する伝承の後世への継承
2 市民は、災害及び危機に強いまちづくりのために、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 自ら所有する建築物の耐震性の確認及びその結果に基づく耐震補強
(2) 地震による家具等の転倒を防止するための措置
(3) その他自らが管理する施設の災害及び危機に備えた安全の確認
(事業者の災害及び危機への備え)
第10条 事業者は、自らが災害及び危機に対応する能力を育むため、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 従業員等に対する防災及び減災並びに危機管理に関する研修会又は訓練
(2) 従業員等の防災対策及び危機管理に関する知識及び技術の習得
2 事業者は、災害及び危機に強いまちづくりのために、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 自ら所有する建築物の耐震性の確認及びその結果に基づく耐震補強
(2) 自ら所有し、又は管理する建築物等の屋外に面している窓ガラス、タイル等及び広告物の落下を防止するための措置
(3) その他自らが管理する施設の災害及び危機に備えた安全の確認
(市の災害及び危機への備え)
第11条 市は、市民、自主防災組織等が災害及び危機に対応する能力を育むため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民及び事業者に対する防災及び減災並びに危機管理に関する知識の普及及び啓発並びに教育等の充実
(2) 消防団、自主防災組織、災害ボランティア等への市民の加入又は参加の促進並びにこれらの育成及び支援
2 市は、災害及び危機に強いまちづくりのために、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 市の管理する施設の耐震性の強化及び避難所として活用する施設の安全性の確保
(2) 住宅、事業所等の建築物の耐震性を確保するための適正な指導及び相談並びに技術面からの支援
(3) 建築物等の屋外に面している窓ガラス、タイル等及び広告物の落下を防止するための措置に関する知識の啓発
(4) 道路に沿って設けられているブロック塀、自動販売機等の転倒防止措置等に関する啓発
(5) 大学、研究機関等と連携した災害及び危機に強いまちづくりに関する調査及び研究の推進
(議会の災害及び危機への備え)
第12条 議会は、議員自らが災害及び危機に対応する能力を育むため、市議会業務継続計画に基づき、防災及び減災並びに危機管理に関する研修会又は訓練を実施し、防災対策及び危機管理に関する知識及び技術の習得に努めるものとする。
(情報の収集、提供等)
第13条 市は、災害又は危機が発生した時に備え、平常時からハザードマップ等の必要な情報を市民、自主防災組織及び事業者に提供するものとする。
2 市は、市民、自主防災組織及び事業者への確実かつ迅速な情報伝達を確保するため、地域の実情等を踏まえ、複数の情報伝達手段を有機的に組み合わせる等、災害及び危機に強い総合的な情報伝達システムの構築に努めるものとする。
3 市民及び事業者は、災害又は危機が発生した時に備え、災害及び危機に関する情報を自らが積極的に収集するよう努めなければならない。
(避難)
第14条 市民は、災害及び危機に関する情報に留意し、危険を認知した時には自主的に避難するとともに、市、防災関係機関等から避難に関する情報の発令があった時には、速やかにこれに応じるものとする。
2 市民は、前項の避難を迅速かつ円滑に行うことができるようにするため、平常時から避難場所及び避難所の所在並びに避難経路を確認しておくよう努めなければならない。
(令4条例62・一部改正)
(要配慮者等に係る対策等)
第15条 市民、自主防災組織、事業者及び市は、災害又は危機が発生した時に備え、避難行動要支援者に配慮した対策を講ずるものとする。
2 市、市民及び自主防災組織は、避難行動要支援者の協力の下、その支援を行うために必要な情報の収集及び把握に努めるとともに、当該支援を行うための体制の整備に努めるものとする。
3 避難所となる施設を管理する者は、要配慮者の使用を考慮した施設の整備に努めるものとする。
4 避難行動要支援者の支援に従事する者又は従事した者は、当該避難行動要支援者に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で使用してはならない。
(孤立地区対策の推進)
第16条 市は、孤立地区(災害又は危機によって交通が途絶する地区をいう。)における通信の途絶に備え、情報の収集及び伝達の手段を確保するとともに、物資の備蓄その他地域の特性に応じた施策を実施するよう努めるものとする。
(文化財の保護)
第17条 市は、平常時から市民、自主防災組織、事業者、国、県、文化財所有者及び専門家と連携し、文化財を災害及び危機から守るための体制の整備に努めるものとする。
第3章 応急措置及び復旧対策
(応急措置等)
第18条 市は、災害又は危機が発生した場合においては、速やかに当該災害又は危機に対する応急復旧活動を行うための体制を確立し、市民、自主防災組織及び事業者の協力を得て、国、県及び防災関係機関とともに必要な措置を講ずるものとする。
2 市民、自主防災組織、事業者及び災害ボランティア等は、災害又は危機が発生した場合においては、相互に連携し、かつ、補完し、次に掲げる事項その他必要な処置の実施に努めなければならない。
(1) 災害又は危機に係る情報の収集及び伝達
(2) 出火防止及び初期消火
(3) 負傷者の救出、救護及び搬送等
(4) 避難行動要支援者の避難支援
(5) 避難者の誘導
(6) 避難所の運営協力
(7) 給食及び給水活動
(8) 建築物及び宅地の応急危険度判定への協力
(避難所の運営等)
第19条 避難所に避難した者は、互いに助け合い、協力し、避難所を円滑に運営するよう努めるものとする。
2 避難所の生活環境は、要配慮者に対しより安全で安心したものとなるよう、きめこまやかな配慮に努められなければならない。
(緊急輸送の確保)
第20条 市は、災害又は危機が発生した場合においては、消火、被災者の救難及び救助その他の応急対策を的確かつ円滑に実施するための緊急輸送を確保するため、車両等の調達に関し対策を講ずるとともに、国、他の地方公共団体及び関係団体との調整を行うよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、災害又は危機が発生した場合においては、車両の通行規制その他の交通規制を遵守するほか、当該交通の規制が行われていない道路においても、路上の危険を防止するとともに、緊急通行車両の通行の妨げとならないよう、車両の使用を自粛するよう努めなければならない。
(災害ボランティア活動への支援)
第21条 市は、災害又は危機が発生した場合においては、災害ボランティアによる被災者への円滑な支援活動の実施を支援するため、活動拠点の提供、情報の共有等に努めるものとする。
第4章 復興対策
(市の復興対策)
第22条 市は、災害又は危機により市内に甚大な被害を受けたときは、国、県、防災関係機関、市民、自主防災組織、事業者、災害ボランティア等と協力し、被災地の復興に努めなければならない。
2 市は、前項の場合には、円滑な市民生活の再建及び被災地の復興を図るため災害復興計画を策定し、その対策を講ずるものとする。
3 市は、前項の災害復興計画を策定するときは、あらかじめ市民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
(議会の復興対策等)
第23条 議会は、前条第2項に規定する災害復興計画について、将来のまちづくりの方向性を定めるその重要性に鑑み、迅速かつ慎重な審議を行うため、必要な措置を講ずるものとする。
2 議会は、市並びに国及び県への災害復旧の推進並びに支援活動の実施及び調整を働きかけ、復旧及び復興に努めなければならない。
(市民、自主防災組織及び事業者の復興対策)
第24条 市民、自主防災組織及び事業者は、相互に協力して速やかな生活及び事業の再建並びに被災地の復興に努めなければならない。
2 市民、自主防災組織及び事業者は、市の実施する復興対策に協力するよう努めなければならない。
第5章 災害及び危機に強いまちづくりの推進
(自主防災活動の推進)
第25条 市は、市民及び自主防災組織の自主防災活動を推進し、及び育成するため、必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。
2 市民は、地域における自主防災活動を推進するため、その活動に積極的に参加し、又は協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、地域における自主防災活動を積極的に推進するため、その活動に協力するよう努めなければならない。
(人材の育成等)
第26条 市は、市民への災害及び危機に対する意識啓発をはじめ、自主防災組織、災害ボランティア等による防災活動が効果的に行われるよう、防災リーダー(自主防災組織による防災活動において適切に指示を与える等当該自主防災組織の中で中心的役割を担う者をいう。)及び防災士(自助、共助及び協働を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識並びに一定の知識及び技術を修得したことを、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定した者をいう。)(以下これらを「防災リーダー等」という。)の育成に努めるものとする。
2 市は、防災リーダー等の育成とともに、防災リーダー等の存在、役割、活動状況等を広く市民に周知し、防災リーダー等の位置付け及び立場の明確化に努めるものとする。
(事業者等との応援協定)
第27条 市は、災害又は危機が発生した場合に食糧その他の生活物資の供給及び輸送、応急の復旧工事の施行等の対策が的確かつ迅速に実施できるよう、あらかじめ他の地方公共団体、事業者等との応援協定の締結を推進するものとする。
(防災教育等の充実)
第28条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置し、又は管理する者は、災害又は危機が発生した場合に当該学校、保育所又は認定こども園の幼児、児童、生徒又は学生が適切な自助及び共助の行動がとれるよう、応急手当及び避難の方法その他の防災及び危機管理に関する教育を継続して実施するものとする。
(ライフラインの維持)
第29条 電気、ガス、上下水道、通信又は鉄道の事業を行う者は、その事業の用に供する施設への被害の発生を防ぐ取組を推進するとともに、災害又は危機が発生した場合は、被害の発生及び拡大を防ぎ、被害の復旧を速やかに行うよう努めるものとする。
第6章 他の被災地支援等
(被災地等の支援)
第30条 市は、必要に応じ、災害又は危機により甚大な被害を受けた他の地方公共団体の被災地及び被災者の支援に努めるものとする。
(帰宅困難者の支援)
第31条 市及び事業者は、災害又は危機が発生した場合においては、帰宅困難者(災害又は危機によって帰宅等が困難になった者をいう。)の円滑な帰宅又は避難を支援するために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
第7章 補則
(職員の退避基準)
第32条 市は、防災対策及び危機管理に従事する職員の身体及び生命の安全確保を図るため、災害及び危機の現場で活動する職員の退避に関する基準をあらかじめ定めるものとする。
(表彰)
第33条 市は、地域における防災活動等に関し特に顕著な功績があったと認められるものを表彰することができるものとする。
(財政上の措置)
第34条 市は、防災対策及び危機管理に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(令4条例62・旧第35条繰上)
(検討)
第35条 市長は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の運用の実績等を勘案し、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるものとする。
(令4条例62・旧第36条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大津市防災対策推進条例の廃止)
2 大津市防災対策推進条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。
附則(令和4年12月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。