○大津市学校運営協議会規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則10・令2教委規則6・一部改正)
(設置)
第2条 大津市立学校に置く協議会及びその対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)は、別表に定めるとおりとする。
(平29教委規則10・全改、令2教委規則6・一部改正)
(委員の定数等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人の範囲内で教育委員会が定める。
2 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平28教委規則3・平29教委規則10・平30教委規則2・一部改正)
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び当該対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(平29教委規則10・一部改正)
(委員の解任)
第5条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、委員として必要な適格性を欠くに至ったと認められるとき。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育委員会が指名する委員を、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前項の会議録の保存期間は、教育委員会が別に定める。
(平29教委規則10・一部改正)
(協議会の承認事項)
第8条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(3) 施設及び設備の管理及び整備に関すること。
(4) その他対象学校の運営に関し教育委員会が必要と認めること。
(平29教委規則10・令2教委規則6・一部改正)
(対象学校の職員の任用に関して意見を述べる事項)
第9条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の任用に関する事項(特定の個人に係るものを除く。)のうち、次に掲げるものとする。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(平30教委規則2・追加、令2教委規則6・一部改正)
(指導及び助言)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に合意を形成することができるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。
(平29教委規則10・一部改正、平30教委規則2・旧第9条繰下)
(運営に関する評価)
第11条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
(平29教委規則10・旧第11条繰上・一部改正、平30教委規則2・旧第10条繰下)
(運営に必要な事項)
第12条 協議会は、法令及びその設置の目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(平29教委規則10・旧第12条繰上、平30教委規則2・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平29教委規則10・旧第13条繰上、平30教委規則2・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定による指定を受けている市立学校の当該指定の期間は、改正後の第2条第5項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成29年5月15日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第5号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日において改正法第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項の規定に基づき指定学校に置かれていた学校運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員であった者は、この規則の施行の日に、改正法第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6第2項の規定により対象学校の学校運営協議会(以下「新協議会」という。)の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その者が委員に任命されたものとみなされる新協議会に係る対象学校は、その者が任命されていた旧協議会に係る指定学校と同一の学校とする。
3 前項の規定の適用を受ける新協議会の委員の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、改正法の施行の日の前日において旧協議会の委員としての任期が満了することとされていた日をもって満了する。
附則(平成30年1月4日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において対象学校の学校運営協議会の委員である者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年4月20日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月15日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月15日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月15日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月3日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表瀬田南小学校学校運営協議会の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日教育委員会規則第20号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日教育委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日教育委員会規則第23号)
この規則は、令和2年9月18日から施行する。
附則(令和3年6月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月2日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月17日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月15日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表志賀中学校学校運営協議会の項の次に次のように加える改正規定は、令和5年7月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委規則10・追加、平30教委規則2・平30教委規則9・平30教委規則10・平30教委規則15・平31教委規則2・令元教委規則1・令元教委規則2・令元教委規則4・令元教委規則8・令元教委規則9・令元教委規則10・令元教委規則11・令2教委規則2・令2教委規則5・令2教委規則6・令2教委規則20・令2教委規則21・令2教委規則22・令2教委規則23・令3教委規則11・令3教委規則12・令4教委規則12・令4教委規則13・令5教委規則11・令5教委規則12・令5教委規則13・一部改正)
名称 | 対象学校 |
石山幼稚園・小学校・中学校学校運営協議会 | 石山幼稚園、石山小学校及び石山中学校 |
瀬田北幼稚園・小学校学校運営協議会 | 瀬田北幼稚園及び瀬田北小学校 |
葛川小・中学校学校運営協議会 | 葛川小学校及び葛川中学校 |
伊香立小・中学校学校運営協議会 | 伊香立小学校及び伊香立中学校 |
青山小・中学校学校運営協議会 | 青山小学校及び青山中学校 |
小松小学校学校運営協議会 | 小松小学校 |
木戸小学校学校運営協議会 | 木戸小学校 |
和邇小学校学校運営協議会 | 和邇小学校 |
小野小学校学校運営協議会 | 小野小学校 |
真野小学校学校運営協議会 | 真野小学校 |
真野北小学校学校運営協議会 | 真野北小学校 |
堅田小学校学校運営協議会 | 堅田小学校 |
仰木小学校学校運営協議会 | 仰木小学校 |
仰木の里小学校学校運営協議会 | 仰木の里小学校 |
仰木の里東小学校学校運営協議会 | 仰木の里東小学校 |
雄琴小学校学校運営協議会 | 雄琴小学校 |
日吉台小学校学校運営協議会 | 日吉台小学校 |
坂本小学校学校運営協議会 | 坂本小学校 |
下阪本小学校学校運営協議会 | 下阪本小学校 |
唐崎小学校学校運営協議会 | 唐崎小学校 |
志賀小学校学校運営協議会 | 志賀小学校 |
比叡平小学校学校運営協議会 | 比叡平小学校 |
藤尾小学校学校運営協議会 | 藤尾小学校 |
長等小学校学校運営協議会 | 長等小学校 |
逢坂小学校学校運営協議会 | 逢坂小学校 |
中央小学校学校運営協議会 | 中央小学校 |
平野小学校学校運営協議会 | 平野小学校 |
膳所小学校学校運営協議会 | 膳所小学校 |
富士見小学校学校運営協議会 | 富士見小学校 |
晴嵐小学校学校運営協議会 | 晴嵐小学校 |
南郷小学校学校運営協議会 | 南郷小学校 |
大石小学校学校運営協議会 | 大石小学校 |
田上小学校学校運営協議会 | 田上小学校 |
上田上小学校学校運営協議会 | 上田上小学校 |
瀬田小学校学校運営協議会 | 瀬田小学校 |
瀬田南小学校学校運営協議会 | 瀬田南小学校 |
瀬田東小学校学校運営協議会 | 瀬田東小学校 |
志賀中学校学校運営協議会 | 志賀中学校 |
真野中学校学校運営協議会 | 真野中学校 |
堅田中学校学校運営協議会 | 堅田中学校 |
仰木中学校学校運営協議会 | 仰木中学校 |
日吉中学校学校運営協議会 | 日吉中学校 |
唐崎中学校学校運営協議会 | 唐崎中学校 |
皇子山中学校学校運営協議会 | 皇子山中学校 |
打出中学校学校運営協議会 | 打出中学校 |
南郷中学校学校運営協議会 | 南郷中学校 |
田上中学校学校運営協議会 | 田上中学校 |
瀬田中学校学校運営協議会 | 瀬田中学校 |
瀬田北中学校学校運営協議会 | 瀬田北中学校 |