○大津市民間社会福祉施設等整備事業審査委員会規則

平成27年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大津市民間社会福祉施設等整備事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく特定教育・保育施設等の確認を受けて事業を行うために施設等の整備を行おうとする者及び本市から補助金の交付を受けて社会福祉施設等の整備を行おうとする者の事業計画の審査を行うとともに、これらの審査手続に関し必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。

(委員の数等)

第3条 条例第3条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、次の各号に掲げる条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 市職員 3人以内

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平27規則112・平30規則37・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、委員会の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。

(令6規則22・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、委員5人をもって組織する。

3 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

(部会の会議等)

第8条 部会の会議は、委員長が招集する。

2 部会の会議は、その部会に属する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず、部会は、その審議する事項について、書面により決議することができる。

5 前項の規定による決議は、その部会に属する委員の過半数で決する。

6 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

7 第5条第4項及び第6条の規定は、部会について準用する。

(令6規則22・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課及び同部子ども未来局保育幼稚園課において処理する。

(令4規則29・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市民間社会福祉施設等整備事業審査委員会規則

平成27年4月1日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第33号
平成27年9月28日 規則第112号
平成30年4月1日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第29号
令和6年4月1日 規則第22号