○大津市男女共同参画推進委員会設置規則
平成27年4月1日
規則第61号
(設置)
第1条 大津市男女共同参画推進条例(平成23年条例第47号)第4条第1項に規定する推進施策(以下単に「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するため、大津市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務(以下「所掌事務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 推進施策の企画に関すること。
(2) 推進施策に係る関係部局との連絡調整に関すること。
(3) その他推進施策の実施について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 委員
2 委員長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、政策調整部長の職にある者をもって充て、及び教育部長の職にある者に対し市長が委嘱する。
(平28規則111・令2規則37・令4規則33・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、市長の命を受けて、委員会の事務を総括するとともに、委員を指揮監督する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受けて、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、所掌事務を円滑に処理するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策調整部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29規則56・平31規則33・令2規則37・令4規則33・一部改正)
部局 | 委員 |
政策調整部 | 政策調整部次長 |
総務部 | 総務部次長 |
市民部 | 市民部次長 |
福祉部 | 福祉部次長 |
健康保険部 | 健康保険部次長 |
産業観光部 | 産業観光部次長 |
環境部 | 環境部次長 |
都市計画部 | 都市計画部次長 |
建設部 | 建設部次長 |
別表第2(第3条関係)
(平30規則30・平31規則33・令2規則37・一部改正)
部局等 | 委員 |
企業局 | 企業総務部企業総務長 |
教育委員会 | 教育部次長 |
消防局 | 消防局次長 |