○大津市男女共同参画推進委員会設置規則

平成27年4月1日

規則第61号

(設置)

第1条 大津市男女共同参画推進条例(平成23年条例第47号)第4条第1項に規定する推進施策(以下単に「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するため、大津市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務(以下「所掌事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 推進施策の企画に関すること。

(2) 推進施策に係る関係部局との連絡調整に関すること。

(3) その他推進施策の実施について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 委員

2 委員長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、政策調整部長の職にある者をもって充て、及び教育部長の職にある者に対し市長が委嘱する。

4 委員は、別表第1委員の欄に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第2委員の欄に掲げる職にある者(当該職にある者が2人以上いるときは、それらの者のうちの1人とする。)に対し市長が委嘱する。

(平28規則111・令2規則37・令4規則33・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、市長の命を受けて、委員会の事務を総括するとともに、委員を指揮監督する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受けて、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、所掌事務を円滑に処理するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策調整部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29規則56・平31規則33・令2規則37・令4規則33・一部改正)

部局

委員

政策調整部

政策調整部次長

総務部

総務部次長

市民部

市民部次長

福祉部

福祉部次長

健康保険部

健康保険部次長

産業観光部

産業観光部次長

環境部

環境部次長

都市計画部

都市計画部次長

建設部

建設部次長

別表第2(第3条関係)

(平30規則30・平31規則33・令2規則37・一部改正)

部局等

委員

企業局

企業総務部企業総務長

教育委員会

教育部次長

消防局

消防局次長

大津市男女共同参画推進委員会設置規則

平成27年4月1日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第61号
平成28年12月22日 規則第111号
平成29年4月1日 規則第56号
平成30年4月1日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第33号
令和2年4月1日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第33号