○大津市学校給食の実施に関する規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市学校給食に関する条例(平成26年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食実施校)

第2条 条例第3条第1項の教育委員会規則で定める市立学校は、大津市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第28号)別表に掲げる小学校及び中学校とする。

(令元教委規則13・一部改正)

(学校給食実施日)

第3条 学校給食を実施する日は、前条に規定する市立学校の校長が定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

大津市学校給食の実施に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第13号
令和元年12月16日 教育委員会規則第13号