○大津市道の駅地域振興施設の管理運営に関する規則
平成27年4月30日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市道の駅地域振興施設条例(平成26年条例第80号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大津市道の駅地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 地域振興施設は、無休とする。ただし、市長及び条例第5条の規定に基づき地域振興施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休場することができる。
(開場時間)
第3条 地域振興施設の開場時間は、終日とする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に開場しない時間を設けることができる。
附則