○大津市道の駅地域振興施設の管理運営に関する規則

平成27年4月30日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市道の駅地域振興施設条例(平成26年条例第80号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大津市道の駅地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 地域振興施設は、無休とする。ただし、市長及び条例第5条の規定に基づき地域振興施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休場することができる。

(開場時間)

第3条 地域振興施設の開場時間は、終日とする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に開場しない時間を設けることができる。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

大津市道の駅地域振興施設の管理運営に関する規則

平成27年4月30日 規則第79号

(平成27年8月4日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第3章
沿革情報
平成27年4月30日 規則第79号