○大津市大津祭曳山展示館の管理運営に関する規則
平成27年6月30日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市大津祭曳山展示館条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大津祭曳山展示館(以下「展示館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則10・一部改正)
(休館日)
第2条 展示館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づき展示館の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(令5規則10・一部改正)
(開館時間)
第3条 展示館の開館時間は、午前9時から午後6時まで(ホールにあっては、午前10時から午後9時まで)とする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に開館時間を変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 展示館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示館の施設若しくは設備又は資料等を汚損し、又は毀損しないこと。
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食しないこと。
(4) 展示館及びその敷地内において喫煙しないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(令元規則10・一部改正)
(使用の申請及び許可等)
第5条 条例第5条第1項の規定によるホールの使用の許可の申請は、所定の使用許可申請書を指定管理者に提出して行わなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、ホールの使用を許可したときは、所定の使用許可書を当該申請をした者に交付する。
3 ホールの使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) ホールを使用した後は清掃し、机、椅子等を原状に復すこと。
(令5規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。