○道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則
平成27年6月30日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、改正条例の施行に伴う経過措置について、必要な事項を定めるものとする。
(駐車料金に関する経過措置)
第2条 改正条例による改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成8年条例第25号。以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き新条例第1条に規定する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車していた者が、施行日以後引き続き駐車場に自動車を駐車した場合における、当該駐車を開始した日から施行日の前日までの間の駐車料金についても適用する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。