○大津市幼保連携型認定こども園の認可の手続等に関する規則

平成27年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づく幼保連携型認定こども園の認可の手続等について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請)

第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「命令」という。)第15条第1項の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、命令第15条第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 園地及び園舎に係る権利関係を明らかにした書類

(2) 申請者が学校法人又は社会福祉法人であることを証する書類

(3) 申請者の寄附行為又は定款

(4) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき作成する指導計画に関する書類

(5) 危険発生時対処要領

(6) 法第17条第2項に掲げる基準に適合している旨の誓約書

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則102・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の内容変更の届出)

第3条 命令第15条第2項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園内容変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請)

第4条 命令第17条の規定による申請は、幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の日の6月前までに、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(設置者変更の認可の申請)

第5条 命令第18条の規定による申請は、幼保連携型認定こども園の設置者の変更の日の1月前までに、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、命令第18条に規定する書類のほか、新たに設置者となろうとする者に係る第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(公私連携幼保連携型認定こども園の設置の届出)

第6条 法第34条第3項の規定により公私連携幼保連携型認定こども園を設置しようとする者は、公私連携幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、命令第15条第1項に規定する書類及び第2条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の認可の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日規則第102号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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大津市幼保連携型認定こども園の認可の手続等に関する規則

平成27年4月1日 規則第71号

(令和4年3月31日施行)