○大津市議会図書室管理運営規程

平成28年2月1日

議会議長告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する大津市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書等の保管)

第2条 図書室は、法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物のほか、市政その他の調査研究等に資するために必要な図書、各種刊行物及び資料等(以下「図書等」という。)を保管するものとする。

(図書室の範囲)

第3条 図書室は、大津市役所本館4階に設置する図書室のほか、同市役所本館3階の議会サロン及び大津市議会局(以下「議会局」という。)の執務室のうち、図書等を保管する場所を含むものとする。

(図書室の管理及び運営)

第4条 図書室の管理及び運営は、議会局において行う。

(図書室の利用)

第5条 図書室は、議員及び議会局職員が利用するものとする。ただし、議会局長が認めた場合は、大津市職員も利用することができる。

2 議会局長は、前項の規定による利用に支障のない範囲で、図書室(本館4階の図書室に限る。)を一般に利用させることができる。

3 図書室の利用時間は、議会局の執務時間とする。ただし、議会局長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(図書等の閲覧)

第6条 図書等は、原則として本館4階の図書室で閲覧するものとする。ただし、議会サロン又は議会局に保管される図書等を閲覧する場合は、この限りでない。

2 議員は、前項の規定にかかわらず、当日の利用に限り会派控室において閲覧することができる。

3 会派控室において閲覧を希望する議員は、議会局に申し出なければならない。

4 閲覧者は、閲覧が終わったときは、速やかに図書等を所定の位置に返納しなければならない。

(図書等の貸出し)

第7条 議員及び議会局職員は、図書等の貸出しを受けることができる。

2 前項に定める者のほか、原則として図書等の貸出しは行わない。ただし、議会局長が必要と認めた者は、この限りでない。

3 図書等の貸出しを受けようとする者は、その旨を議会局に申し出て、所定の手続を行わなければならない。

4 図書等の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、議会局長が理由があると認めるときは、この限りでない。

5 議会局長は、貸出期間中であっても特に必要があるときは、返却を請求することができる。

6 議会局長から返却を請求された者は、速やかに返却しなければならない。

7 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を適正に管理するとともに、他人に転貸してはならない。

(貸出し禁止の図書等)

第8条 次に掲げる図書等については、原則として貸出しを行わない。ただし、議会局長が理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大津市議会会議録

(2) 行政資料

(3) 辞典、事典、年鑑及び加除式の法令集

(4) その他議会局長が貸出しが適当でないとするもの

(紛失又は汚損の届出及び弁償)

第9条 図書等を紛失し、又は汚損した者は、速やかに議会局長に届け出なければならない。

2 図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等をもって弁償しなければならない。ただし、同一の図書等による弁償が困難な場合には、相当費用を弁償するものとする。

(図書等の登録等)

第10条 図書等を購入し、又は寄贈を受けたときは、受入れの順に登録番号を付し、図書原簿に登録するものとする。ただし、この規程の施行前に受け入れた図書等のうち、従前の方法により登録されているものは、従前の登録番号を継続することができる。

2 議会局長は、前項の図書原簿に基づき蔵書(貸出し)リストを作成し、蔵書(貸出し)状況の共有を図るものとする。

(図書等の整理分類)

第11条 図書等は、別表第1に定める分類基準に基づき、整理分類するものとする。

(図書等の処分)

第12条 議会局長は、別表第2に定める処分基準に基づき、図書等を処分するものとする。

2 議会局長は、毀損等により資料価値の低下した図書等について、保存年限の前においても処分することができる。

(疑義)

第13条 図書室の管理運営に関し、疑義が生じた場合は、議会運営委員会へ報告し、議会局において決定するものとする。

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

図書等の分類基準

分類

分類名

備考

A

会議録

 

B

議会史、市政史

歴史一般

C

行政資料(大津市)

刊行物

D

行政資料(国・県・他自治体)

刊行物

E

郷土資料

 

F

議会関連

運営・議会改革

G

行政一般・地方自治・時事・一般教養

 

H

法律書・法令・加除法規類

法令等解説、基本書

I

辞典・事典・年鑑・各種マニュアル

 

J

雑誌

 

別表第2(第12条関係)

図書等の処分基準

種別

内容

保存年限

大津市

市議会会議録

永年

広報おおつ及び議会だより

永年

大津市議会の刊行物

永年

大津市の刊行物で特に重要なもの

永年

大津市の刊行物で重要なもの

10年

その他の刊行物

必要に応じて

滋賀県

公報

1年

県議会会議録

5年

刊行物で特に重要なもの

永年

その他の刊行物

必要に応じて

政府刊行物

官報

1年

特に重要な刊行物

永年

その他の刊行物

必要に応じて

その他自治体

会議録及び議会広報

3年

特に重要な刊行物

5年

その他の刊行物

必要に応じて

一般図書

一般図書

5~7年

雑誌

雑誌

2~5年

備考 保存年限が明記されていない図書等は、議会局長が図書等の内容を踏まえて、適宜定めるものとする。

大津市議会図書室管理運営規程

平成28年2月1日 議会議長告示第1号

(平成28年2月1日施行)