○大津市議会図書室管理運営規程
平成28年2月1日
議会議長告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する大津市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書等の保管)
第2条 図書室は、法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物のほか、市政その他の調査研究等に資するために必要な図書、各種刊行物及び資料等(以下「図書等」という。)を保管するものとする。
(図書室の範囲)
第3条 図書室は、大津市役所本館4階に設置する図書室のほか、同市役所本館3階の議会サロン及び大津市議会局(以下「議会局」という。)の執務室のうち、図書等を保管する場所を含むものとする。
(図書室の管理及び運営)
第4条 図書室の管理及び運営は、議会局において行う。
(図書室の利用)
第5条 図書室は、議員及び議会局職員が利用するものとする。ただし、議会局長が認めた場合は、大津市職員も利用することができる。
2 議会局長は、前項の規定による利用に支障のない範囲で、図書室(本館4階の図書室に限る。)を一般に利用させることができる。
3 図書室の利用時間は、議会局の執務時間とする。ただし、議会局長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(図書等の閲覧)
第6条 図書等は、原則として本館4階の図書室で閲覧するものとする。ただし、議会サロン又は議会局に保管される図書等を閲覧する場合は、この限りでない。
2 議員は、前項の規定にかかわらず、当日の利用に限り会派控室において閲覧することができる。
3 会派控室において閲覧を希望する議員は、議会局に申し出なければならない。
4 閲覧者は、閲覧が終わったときは、速やかに図書等を所定の位置に返納しなければならない。
(図書等の貸出し)
第7条 議員及び議会局職員は、図書等の貸出しを受けることができる。
2 前項に定める者のほか、原則として図書等の貸出しは行わない。ただし、議会局長が必要と認めた者は、この限りでない。
3 図書等の貸出しを受けようとする者は、その旨を議会局に申し出て、所定の手続を行わなければならない。
4 図書等の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、議会局長が理由があると認めるときは、この限りでない。
5 議会局長は、貸出期間中であっても特に必要があるときは、返却を請求することができる。
6 議会局長から返却を請求された者は、速やかに返却しなければならない。
7 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を適正に管理するとともに、他人に転貸してはならない。
(貸出し禁止の図書等)
第8条 次に掲げる図書等については、原則として貸出しを行わない。ただし、議会局長が理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大津市議会会議録
(2) 行政資料
(3) 辞典、事典、年鑑及び加除式の法令集
(4) その他議会局長が貸出しが適当でないとするもの
(紛失又は汚損の届出及び弁償)
第9条 図書等を紛失し、又は汚損した者は、速やかに議会局長に届け出なければならない。
2 図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等をもって弁償しなければならない。ただし、同一の図書等による弁償が困難な場合には、相当費用を弁償するものとする。
(図書等の登録等)
第10条 図書等を購入し、又は寄贈を受けたときは、受入れの順に登録番号を付し、図書原簿に登録するものとする。ただし、この規程の施行前に受け入れた図書等のうち、従前の方法により登録されているものは、従前の登録番号を継続することができる。
2 議会局長は、前項の図書原簿に基づき蔵書(貸出し)リストを作成し、蔵書(貸出し)状況の共有を図るものとする。
(図書等の整理分類)
第11条 図書等は、別表第1に定める分類基準に基づき、整理分類するものとする。
(図書等の処分)
第12条 議会局長は、別表第2に定める処分基準に基づき、図書等を処分するものとする。
2 議会局長は、毀損等により資料価値の低下した図書等について、保存年限の前においても処分することができる。
(疑義)
第13条 図書室の管理運営に関し、疑義が生じた場合は、議会運営委員会へ報告し、議会局において決定するものとする。
附則
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
図書等の分類基準
分類 | 分類名 | 備考 |
A | 会議録 |
|
B | 議会史、市政史 | 歴史一般 |
C | 行政資料(大津市) | 刊行物 |
D | 行政資料(国・県・他自治体) | 刊行物 |
E | 郷土資料 |
|
F | 議会関連 | 運営・議会改革 |
G | 行政一般・地方自治・時事・一般教養 |
|
H | 法律書・法令・加除法規類 | 法令等解説、基本書 |
I | 辞典・事典・年鑑・各種マニュアル |
|
J | 雑誌 |
|
別表第2(第12条関係)
図書等の処分基準
種別 | 内容 | 保存年限 |
大津市 | 市議会会議録 | 永年 |
広報おおつ及び議会だより | 永年 | |
大津市議会の刊行物 | 永年 | |
大津市の刊行物で特に重要なもの | 永年 | |
大津市の刊行物で重要なもの | 10年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
滋賀県 | 公報 | 1年 |
県議会会議録 | 5年 | |
刊行物で特に重要なもの | 永年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
政府刊行物 | 官報 | 1年 |
特に重要な刊行物 | 永年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
その他自治体 | 会議録及び議会広報 | 3年 |
特に重要な刊行物 | 5年 | |
その他の刊行物 | 必要に応じて | |
一般図書 | 一般図書 | 5~7年 |
雑誌 | 雑誌 | 2~5年 |
備考 保存年限が明記されていない図書等は、議会局長が図書等の内容を踏まえて、適宜定めるものとする。