○地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会条例

平成28年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき設置する地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例57・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。

(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(平29条例57・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

(平29条例57・旧第2条繰下)

(委員)

第4条 委員は、医療又は事業の経営に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平29条例57・旧第3条繰下)

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平29条例57・旧第4条繰下)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平29条例57・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平29条例57・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康保険部において処理する。

(平29条例57・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平29条例57・旧第8条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第57号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会条例

平成28年3月29日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成28年3月29日 条例第12号
平成29年12月22日 条例第57号
令和6年12月23日 条例第67号