○大津市空家等の適正管理に関する条例
平成28年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等及び法定外空家等の適正な管理について必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 法定外空家等 本市の区域内に存する長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれらに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定法定外空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる法定外空家等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(空家等又は法定外空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等又は法定外空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等又は法定外空家等が周辺の生活環境及び地域社会に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正に維持管理しなければならない。
(法定外空家等の立入調査等)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、法定外空家等の所在及び当該法定外空家等の所有者等を把握するための調査その他法定外空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を法定外空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該法定外空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(法定外空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第5条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の法定外空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、法定外空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進)
第6条 市は、所有者等による法定外空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(特定法定外空家等に対する助言、指導等)
第7条 市長は、特定法定外空家等の所有者等に対し、当該特定法定外空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定法定外空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定法定外空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(勧告に係る事前手続)
第8条 市長は、法第22条第2項又は前条第2項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ、その勧告を行おうとする者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
2 市長は、法第22条第2項又は前条第2項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ、大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会の意見を聴かなければならない。
(令5条例58・一部改正)
(公表及び標識の設置)
第9条 市長は、法第22条第2項又は第7条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表するとともに、その事実を示した標識を当該特定空家等又は特定法定外空家等に設置することができる。
(令5条例58・一部改正)
(特定法定外空家等に対する措置命令等)
第10条 市長は、第7条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第7条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
9 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
11 第1項の規定による命令については、大津市行政手続条例(平成8年条例第30号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(令5条例58・一部改正)
(応急措置)
第12条 市長は、特定空家等及び特定法定外空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、当該被害を防ぐため必要な最小限度の応急措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定による応急措置を講じたときは、当該応急措置の実施内容を当該特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等を確知することができない場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合においては、市長は、当該応急措置の実施内容を公告しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による応急措置を講じたときは、当該応急措置に要した費用を当該特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等から徴収することができる。
(大津市空家等対策協議会)
第13条 法第8条第1項に規定する協議会として、大津市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平29条例37・追加、令5条例58・一部改正)
(大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会)
第14条 特定空家等又は特定法定外空家等に対する措置の実施等に関し必要な事項を調査審議するため、大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例37・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例37・旧第14条繰下)
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(2) 第10条第1項の規定による市長の命令に違反した者
(平29条例37・旧第15条繰下)
附則
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。