○大津市がん対策推進委員会規則

平成28年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市がん対策推進条例(平成28年条例第8号)第20条第7項の規定に基づき、大津市がん対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康保険部保健所健康推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大津市がん対策推進委員会規則

平成28年4月1日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 規則第50号