○大津市がん対策推進委員会規則
平成28年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市がん対策推進条例(平成28年条例第8号)第20条第7項の規定に基づき、大津市がん対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康保険部保健所健康推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。