○河川の水質に係る環境上の基準について

平成28年4月1日

告示第68号

大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)第8条の規定により、河川の水質に係る環境上の基準を次のように定める。なお、昭和55年告示第59号(河川の水質汚濁に係る環境上の基準について)は、廃止する。

(1) 生活環境の保全に関する環境上の水質基準

項目

類型

基準値

生活環境項目

特殊項目

水素イオン濃度(pH)

生物化学的酸素要求量

(BOD)

浮遊物質量

(SS)

溶存酸素量

(DO)

大腸菌数

総窒素

(T―N)

総リン

(T―P)

AA

6.5以上8.5以下

1mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

20CFU/100ml以下

1.0mg/L以下

0.10mg/L以下

A

6.5以上8.5以下

2mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

300CFU/100ml以下

1.5mg/L以下

0.20mg/L以下

B

6.5以上8.5以下

3mg/L以下

25mg/L以下

5mg/L以上

1,000CFU/100ml以下

2.0mg/L以下

0.30mg/L以下

C

6.5以上8.5以下

5mg/L以下

50mg/L以下

5mg/L以上

3.0mg/L以下

0.40mg/L以下

D

6.0以上8.5以下

8mg/L以下

100mg/L以下

2mg/L以上

4.0mg/L以下

0.55mg/L以下

E

6.0以上8.5以下

10mg/L以下

ごみ等の浮遊が認められないこと。

2mg/L以上

5.0mg/L以下

0.65mg/L以下

測定方法

日本産業規格K0102(以下この表において「規格」という。)12.1に掲げる方法

規格21に掲げる方法

昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下この表において「環境庁告示」という。)付表9に掲げる方法

規格32に掲げる方法又は光学式DO計による測定

環境庁告示付表10に掲げる方法

規格45.2、45.4又は45.6に掲げる方法

規格46.3.1又は46.3.4に掲げる方法

備考

1 生活環境項目の規準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする。

2 特殊項目の規準値は、年間平均値とする。

3 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上、総窒素1mg/L以下とする。

4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

5 AA類型のうち、水道1級(ろ過等による簡易な浄水操作を行うものをいう。)を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。

(2) 生物及び人の感覚による補助指標

ア 生物指標

ランク

水生生物

魚類

きれいな水

サワガニ

ヒラタカゲロウ

カワゲラ類

ナベブタムシ

ヘビトンボ

ヤマトビケラ

ナガレトビケラ

ニンギョウトビケラ

クロツツトビケラ

アミカ

ブユ

タカハヤ

アカザ

アユ

イワナ

アマゴ

カジカ

カワヨシノボリ

ややきれいな水

カワニナ

スジエビ

コカゲロウ

ヤマサナエ

コオニヤンマ

コヤマトンボ

シマアメンボ

コガタシマトビケラ

ギフシマトビケラ

ヒラタドロムシ

ゲンジボタル

フナ類

オイカワ

カワムツ

アブラハヤ

ウグイ

カマツカ

シマドジョウ

ナマズ

アユ

ドンコ

ヨシノボリ類

(カワヨシノボリを除く。)

汚い水

タニシ

ユリミミズ

ヒル

ミズムシ

サホコカゲロウ

タイコウチ

ミズカマキリ

フナ類

オイカワ

ドジョウ

ヨシノボリ類

(カワヨシノボリを除く。)

とても汚い水

サカマキガイ

エラミミズ

イトミミズ

アメリカザリガニ

チョウバエ

ユスリカ

セスジユスリカ

 

備考

1 評価は、各項目を総合的に判断することにより行うものとする。

2 Ⅰの項魚類の欄のイワナ・アマゴは、河川上流・低水温域に適用するものとする。

イ 感覚指標

ランク

川の感じ

親水のイメージ

感覚指標

ゴミ

透視度(cm)

河床状況

川の匂い

a

とても快適

川の中に入って遊びたいと思える。

ない

100以上

砂、レキ質等がはっきり見える。

うっすらと苔が付いている。

とても快

b

快適

少しあるが気にならない。

70以上

藻類等付着物に覆われている。

c

不快

川の中に入りたくないが釣りなどはできる。

目立つ程あって気になる。

30以上

部分的にミズワタが発生している。

不快

d

とても不快

川に近づきたいと思わない。

多くあってひどく気になる。

30未満

河床全面にミズワタが発生しているか、ヘドロ状になっている。

とても不快

改正文(令和4年3月15日告示第70号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月31日告示第70号)

令和6年4月1日から適用する。

河川の水質に係る環境上の基準について

平成28年4月1日 告示第68号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成28年4月1日 告示第68号
令和元年7月16日 告示第63号
令和4年3月15日 告示第70号
令和6年3月31日 告示第70号