○河川の水質に係る環境上の基準について
平成28年4月1日
告示第68号
大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)第8条の規定により、河川の水質に係る環境上の基準を次のように定める。なお、昭和55年告示第59号(河川の水質汚濁に係る環境上の基準について)は、廃止する。
(1) 生活環境の保全に関する環境上の水質基準
項目 類型 | 基準値 | ||||||
生活環境項目 | 特殊項目 | ||||||
水素イオン濃度(pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌数 | 総窒素 (T―N) | 総リン (T―P) | |
AA | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100ml以下 | 1.0mg/L以下 | 0.10mg/L以下 |
A | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100ml以下 | 1.5mg/L以下 | 0.20mg/L以下 |
B | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU/100ml以下 | 2.0mg/L以下 | 0.30mg/L以下 |
C | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | ― | 3.0mg/L以下 | 0.40mg/L以下 |
D | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | ― | 4.0mg/L以下 | 0.55mg/L以下 |
E | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | ― | 5.0mg/L以下 | 0.65mg/L以下 |
測定方法 | 日本産業規格K0102(以下この表において「規格」という。)12.1に掲げる方法 | 規格21に掲げる方法 | 昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下この表において「環境庁告示」という。)付表9に掲げる方法 | 規格32に掲げる方法又は光学式DO計による測定 | 環境庁告示付表10に掲げる方法 | 規格45.2、45.4又は45.6に掲げる方法 | 規格46.3.1又は46.3.4に掲げる方法 |
備考
1 生活環境項目の規準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする。
2 特殊項目の規準値は、年間平均値とする。
3 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上、総窒素1mg/L以下とする。
4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
5 AA類型のうち、水道1級(ろ過等による簡易な浄水操作を行うものをいう。)を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
(2) 生物及び人の感覚による補助指標
ア 生物指標
ランク | 水生生物 | 魚類 | |
Ⅰ | きれいな水 | サワガニ ヒラタカゲロウ カワゲラ類 ナベブタムシ ヘビトンボ ヤマトビケラ ナガレトビケラ ニンギョウトビケラ クロツツトビケラ アミカ ブユ | タカハヤ アカザ アユ イワナ アマゴ カジカ カワヨシノボリ |
Ⅱ | ややきれいな水 | カワニナ スジエビ コカゲロウ ヤマサナエ コオニヤンマ コヤマトンボ シマアメンボ コガタシマトビケラ ギフシマトビケラ ヒラタドロムシ ゲンジボタル | フナ類 オイカワ カワムツ アブラハヤ ウグイ カマツカ シマドジョウ ナマズ アユ ドンコ ヨシノボリ類 (カワヨシノボリを除く。) |
Ⅲ | 汚い水 | タニシ ユリミミズ ヒル ミズムシ サホコカゲロウ タイコウチ ミズカマキリ | フナ類 オイカワ ドジョウ ヨシノボリ類 (カワヨシノボリを除く。) |
Ⅳ | とても汚い水 | サカマキガイ エラミミズ イトミミズ アメリカザリガニ チョウバエ ユスリカ セスジユスリカ |
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備考
1 評価は、各項目を総合的に判断することにより行うものとする。
2 Ⅰの項魚類の欄のイワナ・アマゴは、河川上流・低水温域に適用するものとする。
イ 感覚指標
ランク | 川の感じ | 親水のイメージ | 感覚指標 | |||
ゴミ | 透視度(cm) | 河床状況 | 川の匂い | |||
a | とても快適 | 川の中に入って遊びたいと思える。 | ない | 100以上 | 砂、レキ質等がはっきり見える。 うっすらと苔が付いている。 | とても快 |
b | 快適 | 少しあるが気にならない。 | 70以上 | 藻類等付着物に覆われている。 | 快 | |
c | 不快 | 川の中に入りたくないが釣りなどはできる。 | 目立つ程あって気になる。 | 30以上 | 部分的にミズワタが発生している。 | 不快 |
d | とても不快 | 川に近づきたいと思わない。 | 多くあってひどく気になる。 | 30未満 | 河床全面にミズワタが発生しているか、ヘドロ状になっている。 | とても不快 |
改正文(令和4年3月15日告示第70号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月31日告示第70号)抄
令和6年4月1日から適用する。