○河川の水質に係る環境上の基準の類型の指定等について

平成28年4月1日

告示第69号

次の表の河川名の欄に掲げる河川が該当する水質、生物指標又は感覚指標の類型又はランク(平成28年告示第68号(河川の水質に係る環境上の基準について)(以下「告示」という。)第1号又は第2号ア若しくはイの表に掲げる類型又はランクをいう。以下同じ。)及び当該河川の水質類型に係る基準値の達成期間を次のとおり定める。なお、昭和55年告示第60号(河川の水質汚濁に係る環境上の基準の河川類型の指定について)は、廃止する。

河川名

範囲

水質

生物指標のランク

感覚指標のランク

生物指標及び感覚指標のランクの区域境界

類型

達成期間

環境上の基準点

上流

中流

下流

上流

中流

下流

上流

中流

下流

滝川

全域

AA

県道北小松大物線との交差地点から下流50メートルの地点

a

a

a

別図のとおり

比良川

全域

AA

国道161号志賀バイパスとの交差地点から下流100メートルの地点

a

a

a

八屋戸川

全域

AA

福谷橋下流50メートルの地点

a

a

a

天川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から上流150メートルの地点

a

a

a

喜撰川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から上流300メートルの地点

a

b

b

真野川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から下流150メートルの地点

a

b

b

雄琴川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から下流200メートルの地点

a

a

b

大正寺川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から下流300メートルの地点

a

a

b

際川

全域

A

県道高島大津線との交差地点から上流50メートルの地点

a

b

b

兵田川

全域

A

県道大津湖岸線との交差地点から上流150メートルの地点

a

b

盛越川

全域

A

県道大津湖岸線との交差地点から上流50メートルの地点

a

a

b

三田川

全域

A

国道422号との交差地点から上流80メートルの地点

a

b

b

多羅川

全域

A

国道422号との交差地点から上流200メートルの地点

b

b

千丈川

全域

A

国道422号との交差地点から上流50メートルの地点

a

a

a

大石川

全域

A

高橋から下流100メートルの地点

a

a

a

長沢川

全域

A

井関橋直下の地点

b

b

(注)

1 水質類型の欄のAA及びAは、告示第1号の表の類型を示す。

2 水質の達成期間は、昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)第3の規定に準じ、次のとおり分類する。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ハ」は、5年を超え、10年を超えない範囲内の期間に可及的速やかに達成

3 生物指標のランクの欄のⅠ及びⅡは、告示第2号アの表のランクを示す。

4 感覚指標のランクの欄のa及びbは、告示第2号イの表のランクを示す。

「別図のとおり」は省略し、大津市役所環境部環境政策課及びインターネットの大津市ホームページ内(http://www.city.otsu.lg.jp/)において縦覧に供する。

河川の水質に係る環境上の基準の類型の指定等について

平成28年4月1日 告示第69号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成28年4月1日 告示第69号
令和3年2月15日 告示第52号