○びわこ大津草津景観推進協議会規約
平成28年4月1日
告示第71号
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、大津市と草津市が広域的な観点から良好な景観の保全及び形成を図り、並びに景観を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、両市が共同して景観基本計画を策定し、並びに必要な事業の実施に関する事務(以下「広域的景観事務」という。)を管理し、及び執行することを目的とする。
(平30告示66・一部改正)
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、びわこ大津草津景観推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(構成)
第3条 協議会は、大津市及び草津市(以下「関係市」という。)をもって構成する。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域的な景観の保全及び形成に係る景観基本計画の策定に関すること。
(2) 広域的景観事務の管理及び執行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(平30告示66・全改)
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、大津市役所内に置く。
(平30告示66・追加)
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員8人以内をもって組織する。
(平30告示66・旧第5条繰下)
(会長)
第7条 会長は、関係市の長のうちから関係市の長が協議して定めた者をもって充てる。
2 会長の任期は、1年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(平30告示66・旧第6条繰下)
(副会長)
第8条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 副会長の任期は、1年とする。
3 副会長は、会長以外の関係市の長である委員をもって充てる。
(平30告示66・旧第7条繰下)
(委員)
第9条 委員は、会長以外の関係市の長及び関係市の景観行政を所管する部局の職員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(平30告示66・旧第8条繰下)
(職員)
第10条 協議会にその事務に従事する職員若干人を置く。
2 職員は、関係市の長の協議により、関係市の景観行政を所管する部局の職員のうちから選任する。
(平30告示66・追加)
(職員の職務)
第11条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、事務長の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(平30告示66・追加)
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 副会長は、必要があると認めるときは、会長に対し、会議の招集を請求することができる。この場合において、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平30告示66・旧第10条繰下・一部改正)
(関係者の出席)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平30告示66・旧第11条繰下)
(関係市の名においてする事務の管理及び執行)
第14条 協議会は、その担任する事務を関係市の名において管理し、及び執行する場合においては、当該事務を関係市の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市の長は、その旨を会長に通知しなければならない。
(平30告示66・追加)
(経費の支弁の方法)
第15条 協議会の事務に要する費用は、関係市が負担する。
2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、関係市の長が協議して定める。
(平30告示66・追加)
(歳入歳出予算)
第16条 協議会の歳入歳出予算は、前条第1項の規定により関係市が負担する負担金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する全ての経費をその歳出とするものとする。
(平30告示66・追加)
(歳入歳出予算の調製等)
第17条 会長は、毎会計年度、歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の承認を受けなければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 会長は、第1項の規定により歳入歳出予算について協議会の承認を受けたときは、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係市に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となる書類をこれに添えなければならない。
(平30告示66・追加)
(平30告示66・追加)
(出納)
第19条 協議会の出納は、会長が行う。
(平30告示66・追加)
(協議会出納員)
第20条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受け、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(平30告示66・追加)
(決算等)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会が指名する委員の監査に付した後、協議会の認定を受けなければならない。
2 会長は、前項の規定により決算について協議会の認定を受けたときは、当該決算の写しを速やかに関係市に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(平30告示66・追加)
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第22条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会が行う。
2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、当該管理を関係市の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。
3 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市の長は、その旨を会長に通知しなければならない。
(平30告示66・追加)
(その他の財務に関する事項)
第23条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、大津市の財務に関する手続の例による。
(平30告示66・追加)
(費用弁償等)
第24条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、会長が協議会に諮って定める。
(平30告示66・追加)
(解散の場合の措置)
第25条 協議会が解散した場合における協議会の事務の承継については、関係市が協議して定める。この場合において、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(平30告示66・追加)
(その他)
第26条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
(平30告示66・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日又は大津市及び草津市の協議が整った日のいずれか遅い日(平成30年4月1日)から施行する。
(歳入歳出予算に関する特例)
2 この規約の施行の日の属する年度の予算に係る改正後の第17条第1項の規定の適用については、同項中「年度開始前に」とあるのは、「速やかに」とする。