○大津市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年6月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市空家等の適正管理に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 条例第9条の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等の住所及び氏名(所有者等が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 特定空家等又は特定法定外空家等の所在地及び種別
(3) 公表に至った経緯
(公示の方法)
第3条 条例第10条第9項の規則で定める方法は、公報及び大津市ホームページへの掲載その他の適切な方法とする。
(大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会)
第4条 大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公印)
第6条 審議会の会長の公印は次のとおりとし、都市計画部住宅政策課長がこれを保管する。
書体 てん書 方24ミリメートル |
(平28規則88・追加、平29規則51・令2規則33・令5規則20・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。
(平28規則88・旧第6条繰下、平29規則51・令2規則33・令5規則20・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28規則88・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。