○大津市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年6月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市空家等の適正管理に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 条例第9条の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等の住所及び氏名(所有者等が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 特定空家等又は特定法定外空家等の所在地及び種別

(3) 公表に至った経緯

(公示の方法)

第3条 条例第10条第9項の規則で定める方法は、公報及び大津市ホームページへの掲載その他の適切な方法とする。

(大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会)

第4条 大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印)

第6条 審議会の会長の公印は次のとおりとし、都市計画部住宅政策課長がこれを保管する。

画像

書体 てん書

方24ミリメートル

(平28規則88・追加、平29規則51・令2規則33・令5規則20・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。

(平28規則88・旧第6条繰下、平29規則51・令2規則33・令5規則20・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28規則88・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月1日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第51号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年6月1日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年6月1日 規則第67号
平成28年9月1日 規則第88号
平成29年4月1日 規則第51号
令和2年4月1日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第20号